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メットライフ生命が契約書を悪用し

(​代理店報酬を詐取)

下記、メットライフ生命大阪支社長廣瀬健二からの代理店契約の更新をしない通知書です。

通知書記載の契約第43条とは、代理店業務委託契約期間は1年、契約日の2ヶ月前に契約の更新をしない通知をすれば契約を解除できる。と定めていることを実行された書面。

この行為が詐欺に当たると思われる根拠

代理店業務委託契約は、保険会社(代表取締役)と代理店(法人または個人の代表)が締結するもの。ところがこの通知書はメットライフ生命の代表取締役からではなく、社員である大阪支社長廣瀬健二記名押印の書類です。社員に代理店業務委託契約の破棄を決定する権利はなく、代表取締役の署名押印がない通知に効力はありません。

従って、本契約第43条が正当であったとしても、この通知書は無効である。

この通知書の発信者は、メットライフ生命大阪支社長廣瀬健二記名押印の書類です。

廣瀬健二はメットライフ生命の社員であり、代表取締役ではない。

社員が勝手に社長の権限を行使できたら契約する意味がない。常識からもあり得ない行為。

次に、代理店業務は、保険契約の長期継続を前提とする業務です。また、業務指針にもそのように明記されています。さらに、報酬規定も長期契約を前提にした内容です。

短期労働者、季節騒動者、派遣社員でもありません。従って、代理店業務委託契約の期間を1年とする整合性がありません。さらに、正当な理由もなく、契約の更新を拒否できるという主張は優位的立場の乱用に当たります。

従って、第43条契約期間は公序良欲に違反するものです。

さらに、メットライフ大阪支社長廣瀬健二からの通知には、保険契約が解約になった契約で戻入規定に該当する場合は、さらに後日その支払いを請求すると記載されています。

これは、どういうことでしょうか?

悪い言葉で表現すると、穴の毛までむしり取るということです。常識、良識が欠如した犯罪組織そのものです。

保険会社が使う詐欺の手口は、契約に公序良欲に反する内容を盛り込み、それに該当する者に請求したり騙しとったりしていること。これらは、全て共通しています。

​こんなことが平然とできるのは、バックに権力者(行政機関)が仕切っているからだと思います。また、それを立証する証拠は偽装裁判での偽造判決書が揃っています。

結論

第43条は公序良欲に違反するものであり、それを盾に行使する行為は詐欺罪にあたると思います。さらに、その行為を理由に代理店に支払うべき手数料を支払わない行為は強盗罪にあたると思います。

代理店業務委託契約は今も成立した状態であり、弊社は業務を継続できる権利を有し、報酬を受け取る権利が継続中であります。

しかし、代理店業務を一方的に打ち切り、保険募集業務をさせてくれない。さらに1985年から契約を紹介してきたことに対する報酬の支払いをされない状態が続いています。

メットライフ生命の代表取締役社長宛に代理店業務の再開と未払いになっている手数料支払いの催促状を送付していますが、無視され続けています。

また、メットライフ生命の代理人弁護士からは、これを正当な手続きとして報酬の支払いを拒否する旨の書面が郵送されました。

弁護士と言えども、これは詐欺強盗の共犯です。このような違法行為をしないように震源、助言をするのが弁護士の役割であり、一緒になって違法行為をするのは共犯ではないでしょうか?

恐らく、このような悪質行為を平然とできる背景に、弁護士、裁判官が裏でイカサマをしてくれる環境ができているからではないでしょうか?

​そう思える事件が多発していることからも間違いではないと思われます。

メットライフ代理店契約不正通知書.jpg
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