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ING生命手数料返還請求

契約書を悪用する詐欺強盗の手口

アイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)

​から手数料返還請求をされた。

1年間に支払った報酬の3割戻せ.jpg

もし、貴方の勤務先からこの1年間に支払った給料の3割戻せ!と請求されたらどうしますか?

請求理由は、給料支払いの原資になる取引先との取引が無くなったから。

この請求は雇用契約にもとづき正当な請求だと嘯かれたら?

給料は、働いた対価であり、返金請求は詐欺と同じだと言って拒否するハズ。

​これと同じような内容の請求をされました。

手数料返還請求をできるのは

その支払いに故意または重大な過失を認められた場合に限られる。

何故なら、給料や報酬は労働の対価として支払われるもの、つまり支払い側の条件をすべて完了後に支払われるものだからです。

・故意とは

 計算違いなどで間違って支払った場合。

・重大な過失とは

 騙し取られたことを証明された場合。

本件はどちらにも該当していない。

​契約を悪用する詐欺事案。

勘違いを巧みに使った表現で誤魔化される。

保険は保障期間と保険料支払い期間があります。

保障期間は、契約者が希望し保険料が支払われている限り保険会社が保障をしなければならない期間。あくまでも保険料支払に影響するもの。

例えば、月払い保険料契約では、1ヶ月分の保障をしてもらうために支払う保険料であり、その支払いを保険料支払期間満了日まで支払って保障してもらうことができる。そこで、何らかの理由で保険料支払がなくなれば(解約、失効)保障もされない。また、その期間に被保険者が亡くなれば保険金を支払って保険契約は終了します。従って、保険料を支払う毎に毎回すべてが清算されていることになります。

報酬(手数料)支払いは

契約者が月払い保険料を支払い、保険会社がその保険料に対する期間の保障を完了した翌月に支払われています。それを毎月繰り返して支払われます。

手数料は、契約者と保険会社双方の責務が完了してから支払われています。従って、この支払いに対して後から何らかの理由をつけて無かったことにできないのです。それを手数料支払い期間まで繰り返されます。

解約、失効とは、

翌月以降の保障を望まない意思表示。依って、保険料支払がなくなります。

保険料支払がなくなれば手数料支払いも無くなります。解約、失効も被保険者が亡くなり保険金を支払い契約が終了するのも、手数料支払いにおいては以後の支払いが無くなるだけです。

根拠にしている手数料返還(戻入)規定とは

これから先のことに対して無条件で契約が継続していることが条件になっている。

手数料は既に保障が完了したことに対するものであるのに、これから先のどうなるか分からない期間まで含んでいると主張する内容になっているのです。

例えば、戻入期間37ヶ月の場合

3年と1ヶ月以内に保険契約が解約または失効、減額になった場合、それまでに支払った手数料に対して戻入請求ができるという内容。

手数料支払いは、保障が完了した分に対する支払いであり、それ以外の条件を含めることができない。さらに、契約者はこの期間内に何らかの事情で解約されるかも知れないし、契約者、被保険者が亡くなるかも分からないことに対して、手数料支払いの返還請求ができると規定されているのです。

このような主張は、公序良欲に違反するものです。

それを代理店契約に盛り込み、契約に基づく正当な請求だと嘯いているのです。

契約書に何故サインをした。

1つは、保険には保障期間があります。その保障期間内に保険契約を解約された場合に手数料返還請求ができると言われると、受け止め方に勘違いする方が少なくないのです。言葉の綾を巧みに利用した説明で騙されます。

2つめは、全ての保険会社に同様の規定があるため、拒否しようがない。選択肢がない。(優位的立場の乱用)

​よって、手数料返還請求ができる規定は、公序良欲に反します。さらに、返還請求の行使は、詐欺強盗罪になると思われます。

ところが判決文には、双方に故意または過失による争いはなく、契約に基づく請求は正当。このように記載されています。​

2009年9月

2008年8月にアイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)から、年払い保険料に対して支払った報酬(2605万7207円)に対して、13ヶ月後に3割戻せ!と請求されました。

▍ 請求理由

報酬として支払った契約者が1年後に保険契約を解約したから。

▍ 請求の根拠

代理店業務委託契約の報酬規定に基づく請求だと言う。

▍ 請求額

¥8,208,051

錯覚を悪用した請求
​これは詐欺では?

あなたの勤務先からこんなことを請求されたら

どう思いますか?

どうしますか?

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言葉の錯覚を悪用した請求

手数料を支払った契約者が1年後に解約されたことによる手数料返還請求は当然だと思うハズ。

1年後に解約された。

ポイント

  • 手数料返還請求に該当する手数料はいつからいつまでの保障に対する報酬?

  • 解約とは、いつからいつまでの期間のこと

保険契約上の保障期間に対し、保険料も全期間分を一時払いされており手数料がその全期間に対するものであれば、経過月数に応じて手数料の全部若しくは一部の返還請求は適法といえる場合がある。

  • 実際の保障期間は、契約者が支払った保険料相当期間。

  月払い=1ヶ月、年払い=12ヶ月

  • 手数料支払いは、その保障が完了したことで手数料が確定しその翌月に支払われる。

解約とは、保険契約をやめることだが、解約されるまでに保障され契約が履行された期間を解約できるとは言わない。正確には、契約者が保障してもらうために保険料を支払い、保険会社がその保険料相当期間の保障をしている間に、契約者がその残りの日を含めて以後の保障を望まない意思表示。

従って、手数料返還請求できるのは、保障を履行中に解約された月の手数料のみ可能。ところが、当該月の手数料は支払われていないので請求するものがないのです。

保険契約上の保障期間が解約の対象期間と言えないのに、その期間を解約期間としている。

保障契約は取り決め.jpg

解約とは

契約者が保険料を支払い、保険会社がその保険料に対して保障をしている間と以後の保障を止めることを言う

返還請求できるのは実質保障期間.jpg
手数料返還に関する解約期間は、すでに保障が終わっている期間を含めることはできません。

手数料が支払われる時期、契約者が保険料を支払い保険会社が保険料相当期間の保障を完了した翌月。従って、手数料も確定しているので無かったことにできません。

実質保障は保険料相当期間.jpg

▇ 契約者が月払い保険料を支払うと、保障されるのは1ヶ月。

▇ 代理店に支払われる手数料は、契約者が支払った保険料に対する割合で

  保障が完了した翌月。

▇ 保障中に被保険者が亡くなると保険金を支払い契約は終了する。

​  ​契約者が保障を望み保険料を支払い続ける限り、これを繰り返す。

アイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)の手数料返還請求は、契約者が13ヶ月目に保険契約を解約し13ヶ月目の保険料支払いをされなかったことを理由に、12ヶ月分の支払われた手数料に対して3割戻せという内容です。

しかし、12ヶ月分の保障は完了しているので手数料も確定しています。後から無かったことにできない期間です。

  • ​報酬や給料は、仕事の対価として完了してから支払われるので確定している。

  • 将来のことを支払い条件に含めることができない。

  • 給料、報酬は所得税法に基づき毎年確定申告しなければならない

  • 支払いが確定しているので、支払い調書を発行している。

  • 将来に、給料や報酬の返還請求が適法とするならば、その都度修正申告が必要となり確定申告が成り立たなくなります。

  • 収入が確定しているから、事業計画、生活が成り立ちます。また、ローンなどの信用査定にもなります。

  • 手数料支払いは、契約者が支払った保険料に対して支払われるが、契約者の解約は自由である。

  • 契約者が保険料を支払い保険会社が保障をしている間に被保険者が亡くなると保険金を支払い契約は終了する。従って、期間を設定したペナルティーなどは相反するので出来ない。

ただし、後から手数料返還請求できるのは、その支払いに故意若しくは重大な過失があったことを証明できる場合に限られる。

本件では、双方に故意若しくは重大な過失を理由にした争いはない。

結論

アイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)の手数料返還請求は、公序良欲に違反するものであると言えます。​契約を悪用する詐欺に当たる恐れがある。

手数料返還請求ができる事例

​手数料戻入規定とは?

戻入率

▍手数料返還請求(戻入規定)

  • 代理店業務委託契約書の報酬規定に盛り込まれている。

  • 報酬規定とは、保険会社が定める期間内に保険契約の解約、失効、減額のいずれかになったらそれまでに支払った手数料の全部または一部の戻入を請求できるという規定。

  • 戻入請求期間は保険会社や保険商品により異なる​。

    主に37ヶ月,最大61ヶ月の期間が設定されている。その期間内に

    解約、失効、減額などの事由に該当した時、その期間に応じて戻入請求額が決まっている。

▍現状は、新たに支払うべき手数料があれば、そこから一方的に差し引かれる。

▇  本件の戻入率は下記の通り

​契約時から28ヶ月以内に保険契約の解約、減額、失効のいずれかに該当した時、それまでに支払われた手数料に対して全部若しくは一部の戻入請求できる。

戻入率
戻入率.jpg

の手口

戻入期間28.jpg

▇  契約時に戻入請求期間と同じ28ヶ月分の手数料を一括で前払いされているのであれば、戻入規定に基づく請求は当然だと言える。

しかし

▇  手数料支払いは、前払いされることはない。

      

手数料支払い時期

▇  保障は1ヶ月単位、手数料は保障を完了した翌月に支払われる。

   契約者が保険料を支払う限り、これを連続する。

▇  保険契約の解約は、契約者が保険料を支払って保障されている期間内、

   及びそれ以降の保障を望まないことで解約する。

      従って、手数料支払いはされていないので戻入請求できるものはありま

      せん。

 

※契約による手数料の返還請求は公序良欲に違反する行為になる

    保障が終わったことで支払った手数料に対して、後から返金請求はでき

 ない。

     

▍過去に遡って手数料返還請求ができるのは、

   その支払に故意若しくは重大な過失を認められた時です。

  • 保険契約における故意とは

  • 手数料を騙し取るために、保険契約者を騙して保険契約を締結した。

    代理店が契約者と共謀して保険金を騙し取る手続きをしていた場合は、詐欺.。

  • 重大な過失とは

 1)保険契約者が保険金を騙し取るために保険契約をし、実際に騙し盗った

   ことが立証されたとき。

  • 代理店がそれを知らないで手続きをしていた場合は、過失。

  • 代理店が契約者と共謀して保険金を騙し取る手続きをしていた場合は、

  詐欺.。

 2)保険契約において、保険会社が定めた契約に関する手続きの手順に従わな

   かったことを原因とする契約解除に至ったとき。(契約の不備、告知義務

   違反など)

 3)間違って支払われた。

一般常識として、納得して支払ったことに対して、不正(故意または重大な過失)がなければ、その支払に対して返還請求をすることなどあり得ないし、請求もされません。何故なら、その行為は犯罪だからです。

 

さらに保険会社が新たに支払う手数料から一方的に差し引く行為も優位的立場を利用した違法行為であると言えます。

▍戻入行使は強奪行為と脱税

  • 納得して支払ったことに対して、何等かの理由をつけて後から戻入の請求は不法行為。それを一方的に新たに支払う手数料から差し引く行為は強引に奪い取る行為に当たるのでは?(強奪行為)

  • ​故意または重大な過失により返還請求する時は、修正申告が必要。

  • 新たに支払うべき手数料から、戻入規定に基づき一方的に差し引いて、代理店に支払をしない、支払調書も出さない、申告もしない行為は、手数料を奪い取り、脱税をしていることになるのでは?

 

​戻入は全ての保険会社が導入しており、全代理店の戻入請求額を合計すると脱税している額は、多額であると推測できます。すなわち、業界ぐるみで不正をしているのでは?

​本件の経緯

本件の例では、

①T社は弊社の紹介で2008年7月に保険契約を締結し、年払い契約で保険

 料を支払った。その保険料で翌年の7月までの12ヶ月間の保障をされる。

②T社が支払った保険料をアイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)が保障に充当

 した翌月に手数料2605万7207円を私に支払われました。

 その手数料は、T社が1年間の保障をしてもらうために支払われた保険料に

 対してであり翌年も継続して保険料が支払われると手数料もその保険料に対

 して支払われます。

③T社は、契約した2ヶ月後にアイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)がリーマン

 ショックの影響から経営不安を招いたため、継続を断念し2年目の保険料支

 払いを止めて2009年8月に解約した。従って、以後の手数料も支払われ

 ない。(※解約は保障を完了後)

④本来なら、アイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)が招いた経営不安だから契

 約者と代理店、社員に謝罪すべきことですが謝罪は一切なく、保険契約を解

 約されたことを理由に、それまでの保障に対して支払われた手数料の30%

 を返還請求してきた。請求額は820万8051円。と消費税

※所得は毎年確定申告しなければならないことから、2008年度に得た手数

 料を2009年3月に確定申告をしており、所得税率は最高の50%。

 従って、820万8051円の手数料返還請求をされると、実際には、請求

 額の50%相当分を納付(約410万円)しているので、1230万円と消

 費税を請求されていることになります。

戻入規定は違法
戻入行使は強奪と脱税
本件の簡単な経緯

被害者なのに

​信用機関からブラックリストに載せられることになる場合も。

こんなに悪どいことを、何故できる? 何故、事件にならない?​

これは請求ではなく、恐喝?恫喝?

あなたの勤務先から、

取引先との取引がなくなったから、

1年間に支払った給料の3割戻入して!と言われたら、

あなたはどう思いますか? また、どうしますか?

その請求は、雇用契約に盛り込まれている正当な請求だと言われて、それが当たり前だと思いますか?

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