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判決書の作成から
送達される判決書に関する法令

判決書の作成・言渡しは裁判官の職権
判決書 ■民事訴訟法第二百五十三条・■民事訴訟規則第百五十七条(P27)
(記載すべき必要な8項目が定められている、内、裁判官が記載すべきは7項目)
一 主文、二 事実、三 理由、四 口頭弁論最終の日、五 当事者及び法定代理人、六 裁判所、七 裁判官の署名押印
判決書

判決期日 ■民事訴訟法第二百五十一条
判決の言渡しは、口頭弁論最終の日から2ヶ月以内にしなければならない。
判決の言渡しの方法 ■民事訴訟法第二百五十二条・■民事訴訟規則第百五十五条
判決の言渡しは、判決書の原本に基づき主文を朗読してする。
判決の発効 ■民事訴訟法第二百五十条
判決は、言渡しによってその効力を生じる。
裁判官は、判決の言渡し後遅延なく書記官に交付する
■民事訴訟規則第百五十八条
判決の言渡し後遅延なく裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに、言渡し及び交付の日を付記し、押印しなければならない。
判決書に言渡しと交付の日を付記し、押印し、原本として裁判所に保管される
保管される原本



判決書の原本は訴訟記録として裁判所に保管される。
当事者に送達される判決書は、原本を複写して送られる。
命令書・決定書
決定書・命令書の作成・言渡しは裁判官の職権
決定書及び命令書 ■民事訴訟規則第五十条
決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
決定及び命令書 ■民事訴訟法第百二十二条 ■民事訴訟規則第五十条3項
決定及び命令には、その性質に反しない限り判決に関する規定を準用する。
裁判官は、言渡し後遅延なく書記官に交付する
■民事訴訟規則第百五十八条
判決(決定又は命令)の言渡し後遅延なく裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに、言渡し及び交付の日を付記し、押印しなければならない。
決定・命令書に言渡しと交付の日を付記し、押印し、原本として裁判所に保管する



命令書・決定書の原本は、訴訟記録として裁判所に保管される。
当事者に送達される命令書・決定書は、原本を複写して送られる。
判決書の交付と送達

訴訟記録(判決書)の交付について
訴訟記録の閲覧等 ■民事訴訟法第九十一条
何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。(秘密保護のための閲覧等の制限)
■ 閲覧 ■ 謄写 ■ 複製

■ 正本で交付

