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判決書の作成から

送達される判決書に関する法令

法律とは、社会生活を保つために定めた支配的な規範。

法令とは、公的な掟。 国は法律に支配され、国民は法令に従わなければならない。

判決書に関する法律

判決書に関する法律

判決書の作成・言渡しは裁判官の職権

判決書 ■民事訴訟法第二百五十三条・■民事訴訟規則第百五十七条(P27)
(記載すべき必要な8項目が定められている、内、裁判官が記載すべきは7項目)
一  主文、二  事実、三  理由、四  口頭弁論最終の日、五  当事者及び法定代理人、六  裁判所、七  裁判官の署名押印

判決書

判決期日 民事訴訟法第二百五十一条 

判決の言渡しは、口頭弁論最終の日から2ヶ月以内にしなければならない。

判決の言渡しの方法 民事訴訟法第二百五十二条・■民事訴訟規則第百五十五条
判決の言渡しは、判決書の原本に基づき主文を朗読してする。

判決の発効 民事訴訟法第二百五十条
判決は、言渡しによってその効力を生じる。

裁判官は、判決の言渡し後遅延なく書記官に交付する 
民事訴訟規則第百五十八条
判決の言渡し後遅延なく裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに、言渡し及び交付の日を付記し、押印しなければならない。
判決書に言渡しと交付の日を付記し、押印し、原本として裁判所に保管される 

保管される原本

判決書の原本は訴訟記録として裁判所に保管される。

当事者に送達される判決書は、原本を複写して送られる。

命令書・決定書

決定書・命令書の作成・言渡しは裁判官の職権

決定書及び命令書 民事訴訟規則第五十条
決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。

決定書・命令書 民事訴訟法第百十九条
決定及び命令は、相当と認める方法で告知することで、その効力を生じる。

決定及び命令書 民事訴訟法第百二十二条  ■民事訴訟規則第五十条3項
決定及び命令には、その性質に反しない限り判決に関する規定を準用する。

裁判官は、言渡し後遅延なく書記官に交付する 
民事訴訟規則第百五十八条
判決(決定又は命令)の言渡し後遅延なく裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに、言渡し及び交付の日を付記し、押印しなければならない。
決定・命令書に言渡しと交付の日を付記し、押印し、原本として裁判所に保管する

命令書・決定書の原本は、訴訟記録として裁判所に保管される。

当事者に送達される命令書・決定書は、原本を複写して送られる。

判決書の交付と送達

訴訟記録(判決書)の交付について

訴訟記録の閲覧等 民事訴訟法第九十一条

何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。

2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。

3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。(秘密保護のための閲覧等の制限)

■ 閲覧  ■ 謄写  ■ 複製

■ 正本で交付     ■ 謄本で交付    ■抄本で交付  ​■事項の証明書で交付

​判決書の原本を複写し、使用目的に応じた認証書を書記官が作成し、複写した判決書とワンセットにして交付する

​裁判所書記官は、判決書の原本を複写する

訴訟記録の様式 民事訴訟規則第三十三条
訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本又は抄本であることを記載し、裁判書書記官が記名押印しなければならない。。

民事訴訟に関する費用7条 別表2
■正本、謄本、抄本、事項の証明書で交付する場合、1枚¥150。
​ 例えば、裁判所に保管されている判決書原本の枚数が10枚の場合、
 交付費用は¥1,500(¥150×10枚)
■閲覧、謄写、複製は、1件¥150

正本とは

正本とは

原本の内容を完全に記載し、原本と同じ効力を生じているという意味。

※裁判所に保管される判決書の原本とは、民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、第百五十八条をすべて満たした公文書。

従って、裁判所書記官は、裁判所に保管されている判決書の原本を複写して当事者に送達する。その時、複写して送達する書類が原本とすべて同じ(本物)であることと、原本と同じ効力が生じている意味の正本認証書(これは正本である)を作成(民事訴訟規則第三十三条)し、判決書の原本を複写した書類と一対にして、当事者に送達される。

正本認証書とは、判決書が本物であることを証明する書類。​

※本物?偽物?かを一般人が判断できる確認箇所は、判決書に裁判官の署名押印の有無と裁判所書記官が作成する証明書。

判決文が原本と同じであっても、裁判官の署名押印が無く記名になっている書類は「判決書の原本と違うので判決書として書記官は認証できない」。 認証できない書類(偽物)を本物の判決書として偽って正本認証して送達されたら、騙すことを目的とする偽造書類になる。そこで、偽造書類について、裁判所書記官、弁護士、検察官が、偽造を隠す説明や隠蔽工作をされた時は、組織ぐるみで不正をしている証になる。事件のタイトルと判決文を確認すれば、不正の目的が分かるハズ。これを、偽装裁判(イカサマ裁判)と言うのでは?

謄本とは

原本の内容を全部記載しているという意味。

正本認証書と異なるのは、法的効力が生じないことだけです。

従って、裁判所書記官は、裁判所に保管されている判決書の原本を複写した書類だけを認証し、判決謄本として交付できる。裁判の当事者には謄本は送達されない。

 

※判決文が原本と同じであっても、裁判官の署名押印が記名になっている書類は「判決書の原本と違うので認証できない」。認証できない書類を判決書として謄本認証して送達されたら全てが偽造書類になる。すなわち、裁判自体がイカサマになる。

​=

書記官が正本認証するには、原本の内容を完全に記載していること。

謄本認証するには、原本の内容を全部記載していること。

すなわち、判決書の原本をすべて複写した書類に間違いないことを証明する認証書を裁判所書記官が作成できる。

作成する認証書には、原本と同じ効力が生じている意味の「正本」、原本の内容に間違いない意味の「謄本」、原本の一部の内容に間違いない意味の「抄本」がある。

原本を複写すると裁判官の署名は署名跡、押印は押印跡、書記官の押印は押印跡、言渡し、交付の日は付記した跡になる。

判決書の原本を複写した書類と書記官が正本認証書を作成した書類を一対にしたものを、当事者に送達する​。

判決書の送達に関する法令

訴訟記録(判決書)の送達について

交付送達の原則 民事訴訟法第百一条

送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。

1)裁判所に保管されている判決書の原本を複写(コピー)して交付する。

2)当事者には、正本認証書を作成する。裁判所書記官が作成すべき書類。

  「これは正本である」と記載し、裁判所書記官が記名押印する。

3)1の書類(裁判官が作成した書類)と2の書類(書記官が作成した書類)を重ね合わせワンセットにし、契印(裁の文字の通し穴)してできた書類(判決正本)が特別送達で当事者に送達される。

​判決書の原本を複写し、使用目的に応じた認証書を書記官が作成し、複写した判決書とワンセットにして交付する

​裁判所書記官は、判決書の原本を複写する

判決正本とは

当事者に交付送達される判決書(判決正本)

​①

​②

裁判所に保管されている判決書の原本を複写した書類と裁判所書記官が作成した正本認証書をワンセットにし、裁の字の通し穴で契印したものが当事者に交付送達される。

判決書送達 民事訴訟法第二百五十五条

判決書の送達 民事訴訟法第二百五十五条

判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない

判決書の送達 民事訴訟規則第百五十九条
判決書の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は言渡しの日から二週間以内にしなければならない。

職権送達の原則 民事訴訟法第九十八条

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2 送達に関する事務は裁判所書記官が取り扱う。

送達実施機関 民事訴訟法第九十九条

送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。

2 郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達する者とする。

特別送達 郵便法第四十九条

特別送達の取り扱いについては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。

2 前項の取り扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二項の認証を受けるものとする。

郵便法49条特別送達

特別送達 郵便法第五十八条 2

特別送達の取り扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物か民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が同法第百九条の署名に掲載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。

 民事訴訟法第百三条~第百六条及び第百九条とは

送達場所 民事訴訟法第百三条

送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてすることができる。

送達場所の届け出 民事訴訟法第百四条

当事者、法廷代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

出会送達 民事訴訟法第百五条

前二条の規定に関わらず、送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないものに対する送達は、その者に出会った場所においてすることができる。

補充・差置送達 民事訴訟法第百六条

就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに種類を交付することができる。郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類の交付すべきときも、同様とする。

送達報告書 民事訴訟法第百九条

送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

送達報告書 民事訴訟法第百九条
公務員の書類 刑事訴訟規則第五十八条

公文書に関する法令

▍公務員の書類 刑事訴訟規則第五十八条
​官吏(国家公務員)その他の公務員が作るべき書類には、特別の定めがある場合を除いて、年月日を記載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。

▍署名とは

​本人であることや責任を明らかにするために(書類・書簡などに)自分が名前を記すこと。

署名とは

▍押印とは

​印をつくことで、文書が自分の意思通りに表している。また文書の結果に責任をもつことになる。

押印とは

・公務員が作成する書類(公文書)は、年月日を記載して署名押印し、その所属先の官公署を表示しなければならない。

・署名とは、その書類を作成した本人であることや責任を明らかにするために自分の名前を記すことであり

・押印とは、印をつくことで文書が自分の意思通りに表していることや結果に責任をもつこと。

このような意味になる。そして、公務員が作成した書類について、官吏(国家公務員)その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。と定められている。

​法令とは、掟ですから、これらの法令に従わなかったら、何等かの罪になる。

公務員の書類の訂正 刑事訴訟規則第五十九条

※公務員が作るべき書類と書類を作成するの意味の違い

公務員が作るべき書類とは、これから作成する書類のこと。

公務員が書類を作成するとは、書類とは、誰かが既に作成した書類のことであり、その書類と書類を重ね合わせて1つの書類として作成すること、または、誰かがすでに作成した書類とこれから作る書類を1つの書類として作成すること。

例:判決正本、判決謄本として書類を作成するとき、裁判官が作成した判決書を複写した書類を書記官が正本認証書を作成して1つの書類として作成することを書類を作成すると表現する。

不正の証明

​不正の証明

法令通りに送達される判決書

法令通りの判決書は

判決書は当事者に送達しなければならない。

民事訴訟法第二百五十五条

判決書とは民事訴訟法第二百五十三条

民事訴訟規則第百五十七条、百五十八条を満たしたもの。

命令書・決定書とは民事訴訟規則第五十条を満たしたもの。

​法令通りであれば、交付送達される判決書は下記、真ん中と右側の内容になる。

▍左側が、裁判所に保管される判決書の原本に必要な事項。

   民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、民事訴訟規則第百五十八条

▍真ん中が、当事者に交付送達される判決書。(原本を複写してする)

   民事訴訟法第二百五十五条、 民事訴訟法第百一条、判決書の原本は1つ。

▍右側が、裁判所書記官が作成する判決書の認証書。

      民事訴訟規則第三十三条。民事訴訟法第九十一条、

※正本認証書は、原本の内容を完全に記載していることを裁判所書記官が証明する書類。

    従って、原本の内容を完全に記載していないものを正本認証できない。

    当事者には、法的効力が生じていなければならないため正本認証して交付される。

裁判で不正をされると

送達される判決書は、真ん中と右側

▍主文、事実、理由も、事実とは異なる内容や法令違反になる説明が記載されている

裁判官の署名跡 押印跡

書記官の押印跡がない判決書

裁判で不正をされている?

大阪地方裁判所の判決書

​送達された判決書の確認箇所の見本

​不正の目的は、事件名と判決文で分かる

裁判官の記名だけなので、ただの書類(公文書でない)。

裁判官の記名だけなので、ただの書類を本物だと偽った書類

大阪高等裁判所の判決書
最高裁判所の調書
再審請求の判決書
東京地裁、神戸地裁洲本支部

命令書 決定書について裁判所書記官が認証できるのは

裁判官が作成した命令書または決定書の原本を複写した書類を、原本の内容を完全に記載していると認証できる。その書類が原本と同じ法的効力が生じている意味で作成するのが「正本認証書」。それを判決書と一対にしたものが当事者に送達される。(下記図)

従って、上記、命令書、決定書は、裁判官の押印、書記官の押印が無いただの書類であり、その書類の空欄に書記官が作成すべき正本認証しているので、でたらめすぎるほどの偽造書類になる。

契 印

​(裁)通し穴

​大阪高等裁判所から送達された判決書(右)

​再交付申請して交付された判決書(左)

ここまでは、判決書を見ただけで不正を判断できる根拠説明です。

不正の真の目的は、事件名と判決文を読めば、事件の悪質さをさらに理解して頂けるハズ。基本的に何でも有りのようです。

不法なことを契約にして、その契約書に署名しているから、支払えと請求され、拒否すると裁判所から呼出状が届き、不法請求を違法判決で請求を正当な行為であるとして騙し盗る行為。

保険会社などで保険金を不払いされたことで、支払請求をしたが、違法解釈で請求を棄却される。良心があれば、できることではない不正が行われているようです。

不正の実例をみる
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