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送達された判決書

平成24年11月16日 大阪地方裁判所 判決書
大阪地方裁判所 判決書
大阪地裁 判決書1
大阪地裁 判決書2
大阪地裁 判決書3
大阪地裁 判決書4
大阪地裁 判決書5
大阪地裁 判決書6
大阪地裁 判決書7
大阪地裁 判決書8
大阪地裁 判決書9
大阪地裁 判決書10
大阪地裁 判決書11
大阪地裁 判決書12
大阪地裁 判決書13
大阪地裁 判決書14
大阪地裁 判決書15
大阪地裁 判決書16
大阪地裁 判決書17
大阪地裁 判�決書18
大阪地裁 判決書19
大阪地裁 判決書20
大阪地裁 判決書21
大阪地裁 判決書22
大阪地裁 判決書23
大阪地裁 正本認証書
大阪地裁 判決書24
アンカー 2

これは犯罪?

​*違法判決、*公文書にならない判決書と書いた紙、*偽物の判決書を本物だと証明する書記官の認証書

裁判官の署名押印跡がない。

判決書23頁。

裁判官11.jpg

判決書23頁。

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​署名押印がない書類を本物の判決書だと正本認証してる。

カーソルをここで確認 又は上記正本認証書

検察官.jpg

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カーソルをここで確認 又は上記判決書1

検察官.jpg

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書記官の押印跡がない。

カーソルをここで確認 又は上記判決書1

検察官.jpg

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​判決と理由が違法

判決書14頁(2)~15頁16頁 手数料戻入に対する説明と解釈

検察官.jpg

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盗人裁判官、弁護士.jpg

なんでやねん

裁判官の署名押印がない判決書をなんで受理できる?

高裁に控訴する時、必要書類として、控訴理由書と地裁判決書の写しの提出を求められました。

 大阪地裁からの判決書には、裁判官の署名押印跡がなく、さらに書記官の押印跡もありません。従って、判決書に関する法令の要件を満たしていない偽造書類。

その書類を受理されました。

 ところが、控訴理由書に私の押印が漏れていたので、書記官から押印にくるように手紙が郵送されてきました。

 

控訴理由書に抜けていた押印を催促されたのに、裁判官の署名押印がない、書記官の押印もない判決書の写しを指摘されないのは何故?と思いました。

※顧問弁護士が、故意または重過失の要件を使われたら100%勝てないから辞任すると一方的に言われ、手続きだけはフォローしてくれたので、高裁以降の手続きや陳述は、すべて私自身で行いました。しかし、辞任理由が意味不明?可笑しいとは思いましたが、まさか、裁判所で不正が行われるとは夢にも思わなかった。

​大阪高等裁判所書記官からの書類
平成25年5月23日 大阪高等裁判所 判決書
大阪高等裁判所 判決書
大阪高裁 判決書1
大阪高裁 判決書2
大阪高裁 判決書3
大阪高裁 判決書4
大阪高裁 判決書5
大阪高裁 判決書6
大阪高裁 判決書7
大阪高裁 正本認証書

なんでやねん

裁判官の署名押印がない判決書を受理される?

地裁判決書に裁判官の署名押印跡がない、書記官の押印跡がない判決書を公文書でないと分かっているハズ。それを指摘しないのは?

受付時点から不正を感じる始まりになった。

なんでやねん

大阪地裁判決の判決理由が違法なのに、それを支持する判決?

下級審の判決理由は、公序良欲に違反する請求を適法という違法判決。つまり、犯罪。その判決を支持する内容であった。全てに不法、違法であった。

なんでやねん

裁判官3名とも記名だけの判決書。記名だけでは判決書として公文書にならない。署名押印が必要なことは、民事訴訟規則第百五十七条に定められている。

 

なんでやねん

記名だけの判決書と書いたただの書類を、正本認証して送達されました。簡単に言うと偽物を本物だと偽っているのです。従って、高裁もすべてが偽造書類を送達されたことになります。

なんでやねん

ここまでくると疑念が確信に。しかし、まさか!

裁判で不正をされるとは夢にも思っていないこと。しかし、手数料返還請求が違法、判決文が違法、判決書が偽造?、正本認証書も偽造?非日常的なことばかりなので不正だと思っても、相手が裁判所であるので、控訴、上訴する以外どうすることもできなかった。

最高裁判所 判決書
平成25年11月5日 最高裁判所 判決書

この押印は何だ? これが最高裁判所の書類?

​国民を馬鹿にしている!

最高裁 調書1
最高裁 正本認証書
再審請求 判決書
平成26年1月29日 大阪高等裁判所 
再審請求判決書
再審請求 判決書1
再審請求 判決書2
再審請求 謄本認証書

判決書の送達は正本と決まっている。ところが、再審請求の判決書は謄本判決であった。

​さらに、裁判官の署名押印跡がありません。書記官の押印跡もありません。これが、裁判所? 法令違反だらけ

東京地方裁判所 差し押さえ命令書
神戸地方検察庁 不起訴通知

平成25年3月25日

東京地方裁判所 債権差押命令書

東京地裁差押命令書

民事訴訟規則第五十条

決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。

民事訴訟規則第百二十二条、民事訴訟規則第五十条の3

決定及び命令には、その性質に反しない限り判決に関する規定を準用する。

民事訴訟規則第百五十八条

判決(決定又は命令)の言渡し後遅延なく裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、これに、言渡し及び交付の日を付記し、押印しなければならない。

これが原本として裁判所に保管される。

民事訴訟規則第三十三条 訴訟記録の様式

当事者には、原本の全てを複写し、それが、原本と全てが同じ内容で法的効力が生じていることを証明する「正本認証書」を作成し、判決書の原本を複写した書類とワンセットにして、裁という字の通し穴をしたものを特別送達される。

刑事訴訟規則第五十九条 公務員の書類の訂正

官吏(国家公務員)、その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削った部分は、これを読むことができるように文字を残さなければならない。

・判決書、決定、命令書は裁判官が作成する書類。

・正本認証書は、裁判所書記官が作成すべき書類。

従って、裁判官が作成した書類と書記官が作成した書類は別々のもの。

裁判官が作成した判決書に書記官が正本認証を追記することはできません。

私に送達された書類は、命令と認証が1枚の書類になっています。つまり、偽造書類です。

さらに、裁判官の押印、書記官が裁判官から交付された日を付記していないし、書記官の押印もない。司法関係者なら一目で偽造書類だと分かるものです。このような内容の書類をゆうちょ銀行に書き留め郵便で郵送し、ゆうちょ銀行が私の預金を差し押さえた金額の返還をお願いしましたが、ゆうちょ銀行からの回答書には、これは正本だと思っているので詳しくは裁判所に確認して下さいとの内容でお金を詐取されています。

ゆうちょ銀行も犯罪に荷担していた。

差押られたゆうちょ銀行通帳.jpg
ゆうちょ銀行に送った内容証明
差し押さえられたゆうちょ銀行預金.jpg

平成26年7月24日

​神戸地方裁判所洲本支部 破産決定書

神戸地裁洲本支部破産決定書

破産決定書は裁判官が作成する書類。ところが作成したことを証明する裁判官の押印がありません。また、書記官の押印もありません。正本認証は裁判所書記官が作成すべき書類。ところが、郵送された書類は1枚の書面に全てが記載されており、さらに裁判官の押印跡、書記官の押印跡もないので明らかに偽造書類。しかも、この書類を破産管財人事務所の事務員が裁判所名入りの封筒に宛名書きをして神戸中央局から投函していた証拠もある。

破産管財人(弁護士)は、今までの裁判に関係ありません。ところが、その関係ない弁護士事務所から偽造破産決定書が郵送されていたのです。

これらから、裁判所全体、弁護士会全体でイカサマ裁判をしていたことが露呈しました。​(怒り)

この破産決定書に弁護士名を黒塗りしているのは、この弁護士の名誉を毀損したという罪をきせられ、偽装裁判で有罪判決(1年、執行猶予3年)があるためです。

その時の裁判では、法務省の若手職員10名前後が傍聴席で威圧してきました。

偽造破産決定書を入れた封筒.jpg

​判決書、命令・決定などを当事者に送達する時は、特別送達ですると郵便法49条で定められている。ところが、普通郵便で郵送された。

神戸地方裁判所洲本支部の郵便局は洲本局。​ところが消印は神戸中央局

下記筆跡は、破産管財人事務所事務員に書いてもらったもの。

木偏が類似(村、梅、様)

吉の口が類似(小路谷)

​また、弁護士も裁判所の許可を得て送ったと証言した。そんな許可は出せない。

破産管財人事務所事務職吉村の筆跡.jpg
筆跡、梅_edited.jpg
神戸地方裁判所洲本支部 破産決定書

なんでやねん

検察庁に刑事告訴するために行った時、対応した事務官に言われたのは、裁判官の署名押印がある原本が裁判所に保管されていたら判決は覆らないと恫喝された。

原本が保管されているのであれば、何故、原本と違う書類が送られるかが問題。そして、原本と異なる書類=ただの書類を本物であると正本認証した書類を一対にして送達されたら偽造書類を送達されたことになる。判決が覆らないという以前に、偽造書類は犯罪であるからそれについて対処すべきでは?

さらに、裁判所に保管されている原本を再交付してみると

大阪地裁の判決書に署名されている筆跡、大阪高裁の判決書に署名されている3名の裁判官の筆跡が同一人物が書いたと思われるものであった。

手数料請求内容、判決内容は関知しないと言われました。

​法令とは、掟だと説明を受けます。法令通りにしなければ、何等かの罪になる恐れがある。しかし、法を執行している方々の行動や言動は法令にないことばかり。

すなわち、悪いことをした者がする言い訳と変わりない。

神戸地方検察庁不起訴通知
不起訴通知書2
不起訴通知書3
検察官の対応

検察官に話すと

裁判官の署名押印跡がない、書記官の押印跡がない判決書と書いた書類が届いたことについて、この書類は公文書ではない偽造書類では?と質問すると

裁判所に保管されている原本と判決文が同じだったら、本筋が変わらないので判決は覆らないと真っ先に恫喝されました。

それは、手続きのミスであり、署名押印がある原本を複写して再発行すれば済むことと言われました

こんな説明が当たり前に通じるのであれば、法令は不要だと思います。

判決書の原本は1つなので裁判の当事者には原本を複写して書記官が正本認証した書類をつけて当事者に送達するもの。

判決文の内容が全て同じいものであっても、その書類を作成した証とその内容に責任をもつために署名押印する。だから、公文書になる。誰が書いたか責任の所在を自ら証してしない書類は公文書ではない。従って、署名押印がある書類と無い書類の本質は異なる。

バレた時の言い訳の答えが用意されているのです。それは正しい答えになっていません。私が体験した全ての裁判所から郵送された判決書?には、裁判官の署名押印がありません。書記官の押印もありません。

 上訴時に判決書の写しを提出しなければなりません。裁判官の署名押印がない判決書の写しを提出します。外部の者の犯罪であれば、その時に偽造書類だとバレるので事件となり犯人が逮捕されるハズ。ところが、その偽造書類が受理され、裁判をされ、裁判官の署名押印がない判決書が郵送されてきます。

すべてが同じパターンになっているのです。これを手続きのミスという言い訳は通じません

それらの偽造書類を郵送する目的は、裁判で不正をすることです。だから、事件名と判決文を読めば違法説明があるので犯罪の目的が解ると説明したら、判決文は考慮しないと言われ、都合悪いところは議論を避けられ、事件を隠蔽される。

最後は、不起訴通知で隠蔽です。不起訴と判断に至る理由を求めても一切応じてくれません。

説明、対応全てに違法なことばかりです。そして、検察審議会に告訴しましたが、送られてきたのは裁判官の署名押印がないので公文書ではなく偽造書類でした。これが法治国家でしょうか?嘘で塗り固められた社会に進んでいるように思われます。信じられるものは何もありません。

​悪質な犯罪を暴くどころか庇う、隠蔽する。精神状態は狂っているとしか言いようがありません。

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