top of page
ページTOP

権力を悪用した劇場型詐欺が実在

1)詐欺行為を契約書に盛り込み、その内容に該当すると請求する。

2)対外的には、契約書にサインしている。適正な請求だと嘘ぶく

​3)支払いに応じなければ、裁判所と組んで権力で奪い取る。

4)違法請求を適法とする違法判決文を書いた偽造判決書で金品を騙しとる

5)刑事告訴すると検察官に事件を隠蔽される。

6)差押え、強制執行で財産を騙しとられる。

※    振り込め詐欺グループと違うのは、犯人が法曹関係者。

  容疑者が分かっているのに組織ぐるみで隠蔽され誰も捕まらない。

信じられない!絶対あり得ない!と思うハズ。しかし、証拠は嘘をつかない。

給料の3割戻せ.jpg

勤務先から突然こんな請求されたらどうしますか?

契約を悪用した詐欺行為.jpg
返金請求男.jpg

請求理由

 

取引先の取引がなくなった為

請求根拠

給料の支払い規定に基づく請求

しかし・・・

​  給料・報酬は、雇い主が定めた業務   をこなしたことで支払われる対価  

​後から無かったことにできないのは

誰もが分かっていること!

  • ​給料や報酬は、労働の対価として完了後に支払われるもの。その支払いに、将来のことを条件に含めることができない。

  • 給料や報酬の支払に対して後から返還を求める罰則を付すことは公序良欲に違反する。

  • 給料、報酬は所得税法に基づき毎年確定申告しなければならないことからも払いきりのものであることが分かる。

  • 支払いが確定しているので、支払い調書を発行している。

  • 給料や報酬は確定しているから、事業計画、生活が成り立ちます。また、ローンなどの信用査定にもなっています。

返還請求の根拠としている戻入規定

▊ 保険会社が定める期間内に保険契約の解約、失効、減額のいずれかに該当した時

  その保険契約に対して支払った手数料の全部または一部の戻入を請求できる規定。

▊ 本件における戻入請求期間

  契約日から既経過期間      戻入額

  3ヶ月以内         → 既払い手数料の100%

  3ヶ月超から9ヶ月以内   → 既払い手数料の50%

  9ヶ月超から15ヶ月以内  → 既払い手数料の30%

  15ヶ月超から21ヶ月以内 → 既払い手数料の10%

  21ヶ月超から28ヶ月以内 → 既払い手数料の5%

  【ポイント】

・手数料支払いは契約者が支払った保険料に対してその期間の保障を完了した翌月に支払

 われるので確定している。

保険契約は、解約が自由にできること。

・被保険者が亡くなると保険金を支払い契約が終了する。

 従って、契約者が支払った保険料に対して保障料、事務費、手数料などは、その都度

 全てが精算していなければならない。それを毎回繰り返す仕組みです。 

 従って、手数料は確定した支払いの積み重ねです。

・解約、失効とは、以降の保障を望まないことで保険料支払を止めること。

 従って、保障をしないため手数料の支払いも発生しない。

・支払われた手数料に対して支払調書が発行され、税務申告が必要。

 

ところが、戻入規定では、それらに関係なく戻入する期間が決められています

つまり、保険料支払を代理店に押しつける違法規定になります。また、手数料は確定したものであるのに、これからのことまで含む内容になるため、本来の手数料ではなく、先払い金、預け金になります。その場合、支払調書は発行できません。

戻入規定は詐欺請求の証拠

  • 手数料は契約者が支払った保険料に対して支払われる。月払い保険料は1ヶ月分、年払い保険料は12ヶ月分であり、将来の分まで含まれていない。

  • 手数料支払時期は、契約者が支払った保険料を保険会社が保障に充当し契約を履行された翌月に支払われている。それを毎回繰り返される。

  • 戻入規定に定める28ヶ月分までの手数料として支払われていない。

  • 保険契約上の保障期間や保険料支払期間はあるが、その契約の解約は自由であり、被保険者が亡くなると保険金を支払い契約は終了することからも、戻入規定に定める期間を決めることができない。

​戻入規定はこれらの諸事情に相反し、契約者が保険料を支払い続けることを代理店に強要している。よって、公序良欲に違反する。

これは、刑事事件。

​ところが、民事裁判所から呼出状

偽装裁判の実態ぼたん.jpg

公序良欲に反する請求

(犯罪)だから拒否した。

 

(私が刑事告訴すべき事案)

 

民事裁判所から呼び出し状。

​あり得ないことが起こった。

​裁判官の署名押印がない書類を

これが判決書だと言われた。 

これが判決書だと言われた
判決書は偽造書類だった.jpg

判決書に裁判官の署名押印がなければ正式な公文書にならないことくらい法令をみなくても誰でも分かること。これは、裁判所から送ってきた書類だから公文書ではないと表現しているが、裁判所以外の所からであればお金を騙しとるための偽造書類だと誰もが思うハズ。

裁判所書記官に確認すると
書記官.jpg

裁判官の署名押印がある判決書と記名だけの判決書を作成し、署名押印がある判決書の原本は裁判所に保管し、記名だけの判決書を送達していると説明された。

だから、記名だけの判決書を原本と同じだと思ってもらっても良いと言う説明をされました。

普通に考えても そんなことをして良いの?信じられない、あり得ないと思う説明をされました。

紙幣を偽造し、それを使ったときに、それは偽造紙幣だと指摘された。その時に、本物はここに持っているから、偽造紙幣も本物と思ってもらって良いと言い訳しているのと変わりません。

悪いことをした人が訳の分からない言い訳と同じ詭弁です。

他には、「裁判官の判断」だ!これだけで誤魔化されることもあります。

判断は、法令に基づきするもの。判断した根拠になる法令の説明を求めても、その説明は一切されず誤魔化されます。

質問に対して、法令に基づき納得できる説明はありませんでした。

 

法令には、判決書を当事者に送達すると定められている。判決書には裁判官の署名押印、書記官の押印が必要です。判決書の原本は裁判所に保管されるため、その原本を複写したものが当事者に送達されなければなりません。従って、書記官の説明は、法令にないことを説明しているので嘘をついていることになる。すなわち、してはいけない不正をしていることになる。

被害者になった者が思う裁判所とは、顔は正義を装い、心は人の痛みを感じない悪魔が住み着いている人間が集っていると思うハズ。

書記官C.jpg

裁判官の押印がない書類でゆうちょ銀行の預金を差し押さえられた。  

差押さえ命令書
偽造差押え命令書.jpg

差押え命令書を交付できるのは、その根拠になる判決書に基づいてする。

判決書とは、法令に定められている判決書の要件を全て満たしている書類。

裁判所から送達された判決書と書いた書類(裁判官の署名押印、書記官の押印がない)が差押え命令書に添付されている。

そして、差押え命令書も裁判官の押印跡がないこと、差押え命令書と正本認証書は別々の書類であるのに、差押え命令書に書記官が正本認証して書き込んでいる

従って、全ての書類(判決書、差押え命令書、正本認証書)が偽造書類。

大阪地裁、大阪高裁、最高裁、東京地裁、神戸地裁洲本支部から送達されて書類は、全て偽造書類になる。すなわち、裁判所全体で不正が行われている証になる。さらに、弁護士が何も指摘しないことから、弁護士も組織ぐるみで不正を隠蔽していると思われる。

​これらの書類からそう考えるのが妥当であるハズ。

さらに、偽造差押え命令書で、ゆうちょ銀行の預金を差し押さえられました。銀行業務は、署名押印確認が最重要項目。それが日常業務であるのに裁判官の署名押印がない書類に疑問がないのは不自然です。

​これらの対応から、ゆうちょ銀行も不正に絡んでいるハズ。

破産決定書

弁護士事務所から郵送された押印がない書類が判決書だと言われた。 

偽造破産決定書.jpg

債権者破産の申し立て

自己破産ではなく、債権者が訴訟相手を破産させる目的で申し立てる制度を悪用し、破産者にされました。

債権者破産の申し立てをするためには、全ての判決書の写しを裁判所に提出しなければなりません。その全てが裁判官の署名押印跡がない偽造書類を受け付け裁判をされました。つまり、偽装裁判です。

そして、この時に裁判所から選任された破産管財人は、今までの裁判には関知していない弁護士です。その弁護士事務所から裁判官の押印がない、その空欄に書記官が正本認証した、偽造破産決定書を郵送してきました。

弁護士事務所から郵送してきたと確証できるのは

  • 裁判所所在地が洲本市ですから、判決書の送達は洲本郵便局。ところが、封筒の消印は神戸中央局、

  • 判決書は、特別送達でなければならないのに普通郵便。私への宛名書きは、女性の手書き文字であった。

  • 破産管財人事務所が神戸市であることから、疑念を抱く。

宛名書きをした筆跡が破産管財人事務所事務員の筆跡が合致すれば疑念が確信に変わる。

  • 破産管財人事務所事務員の筆跡を取った。

  • 郵送してきた裁判所名入りの封筒の宛名書きの筆跡と一致

  • ​弁護士も破産決定書を郵送したことは認める。

これらから、全ての裁判が偽装裁判であったこと。判決書は全て偽造書類、正本認証書も全て偽造書類であった。

これらの証拠に基づいた結論

裁判所全体で不正をしていた。

弁護士も組織ぐるみで不正に荷担していた。

​裏の顔は、犯罪者。犯罪者集団が行政を仕切っている?

弁護士にウソをつかれた

弁護士に質問すると、全員が質問と異なる説明で正当化された。

弁護士も嘘の説明で騙した.jpg

弁護士に相談すると

Q 判決書に裁判官の署名押印がないのは何故偽造書類ではないの?と質問しているのに、

  • 書記官が認証しているのだから問題ないんじゃないの。

  • 書記官が作成する正本認証書には記名押印(民事訴訟規則第三十三条)すると書いてあると言われ、質問(裁判官の署名押印が無い)と異なる説明で誤魔化される。

  • 裁判所に事件番号を確認し、それがあれば問題ない。と説明される。

裁判官の記名以外は、全て同じ内容のものが裁判所に用意されているのだから事件番号を確認しても意味はなく、質問は裁判官の記名になっていることなのに、質問に対しての回答がないのです。

  • 判決は言渡しで確定しているのだから、それは手続きのミス。再発行すれば良いと言われる。これは、ミスで済む問題ではありません。偽造書類を送られているので犯罪です。

  • 極めつけは、法令?一切関係ないと密室で言われました。

法令に基づき判断される職業の方が、この件については、あやふやな説明ばかりでした。​

どこの弁護士に相談しても質問に対する回答を避けられます。判決書に限らず契約書類には、署名押印がなければただの書類であることは誰もが分かっていることなのに、それを誤魔化す説明に終始されるのです。

 すなわち、司法界全員が不正を知っており、組織ぐるみで隠蔽していることになってしまいます。

被害者は自分の弁護士にお金を支払って騙されるのです。

中立、公平であるべき立場にいる者が法を悪用していたら、誰が咎めるのですか? 被害者はさらに被害者にされるのです。

あなたの友人知人に弁護士がいたら、裁判官の署名押印がない判決書は偽造書類ではないのか?質問して下さい。偽造書類だと言う弁護士は1人もいないハズ。

次に、弁護士に顧問契約を締結すると弁護士には双方が署名押印した書類を持って、依頼者には双方が記名入りの別の書類を作成して渡すのか?質問して下さい。

​そうだと言われたら、あなたはその弁護士と契約を結びますか?

弁護士に送った内容証明書
検察官に隠ぺいされた
検察官が違法不起訴で隠蔽.jpg
不起訴通知書

検察官に偽装裁判の告訴を隠蔽されました。

送達されたのは、不起訴通知書だけ。

不起訴と判断に至った理由説明がないので、電話確認すると、判決書を口で読めば全て同じだと言われました。

全く意味不明の回答です。

裁判官の署名押印がない書類が公文書?それが法的に問題ない説明を求めても不起訴というだけでした。さらに、手数料返還請求と判決についての説明を求めたが、中身に関与しないと言われました。

これが検察官?税金泥棒?犯罪組織の一員?

悪い事をした人を裁くための機関が率先して不正を隠蔽

お金を騙しとられ、仕事も信用も騙しとられました。犯人を誰が捕まえ事件を解決してくれるですか?

最高裁長官に送った質問状
最高裁判所長官に事実確認書郵送.jpg

最高裁判所長官に

偽造判決書と判決文について確認書を郵送したが無視された。

安倍首相に送った告発状
国会議員党首に送った告発状

​国会議員に告発状を送ったが無視された

安倍晋三総理大臣に送った告発状.jpg
国会議員の各党首に送った告発状.jpg
報道機関は怯んで無口

報道機関も怯んで無口になる

彼等の不正は今や公然の秘密。しかし、権力を行使できる立場にいるから組織ぐるみで隠蔽される。さらに、仕返しされ、人生さえ奪われる可能性を否定できない。それほど凶悪な組織になっているのです。

突然、被害者にされたらどうしますか? そんな社会で良いのですか?

裁判を悪用した劇場型詐欺。

振り込め詐欺より悪質な犯罪だと思いませんか?

法の番人が

組織ぐるみで悪いことをし

組織ぐるみで隠蔽されました。

所業は

詐欺強盗罪、有印公文書作成及び行使罪、公務員職権乱用罪、弁護士法違反、名誉毀損罪、組織犯罪防止法違反等。極悪犯罪に該当する恐れがあります。

権力を悪用されると

個人では対処しようがありません。

これが、今の日本の現状です。

​被害者は、泣き寝入りですか?

きつねめがね.jpg
事件の経緯(時系列)

手数料返還請求をされる原因になった時から、

偽装裁判ですべてを奪い取られることになった時までの主要な出来事を時系列にまとめました。

 事件の経緯

アイエヌジー生命はエヌエヌ生命に社名を変更。以下、エヌエヌ生命と言う。

▍1997年9月8日

 弊社がエヌエヌ生命と代理店契約を締結

▍1997年1月

 エヌエヌ生命は手数料戻入規定を新たに設けた。

▍1997年3月

 エヌエヌ生命が代理店契約の再締結を求めてきた。しかし、弊社は既に代理店契約を締結

 しているので、再締結はあり得ないので拒否。

▍1999年7月1日

 約1年半にわたり、代理店の再締結を拒否したが、当時の支社長から締結に応じなければ

 代理店業務を廃業させると恫喝され、否応なく書類にサインをした。​

▍2008年7月

 弊社の顧客A社がエヌエヌ生命、エジソン生命、アリコジャパンの3社と同時に保険契約。

▍2008年8月 

 弊社がエヌエヌ生命の保険契約をA社と締結した対価としての報酬2605万7207円

 支払われた。

▍2008年9月15日

 リーマンショックの影響で世界的大不況に。その中で、米国AIGグループ、和蘭ING

 グループが経営不安を招き、両国政府により多額の公的資金が注入された。

▍2009年3月

 私は、エヌエヌ生命から支払われた2605万円から経費を差し引いた残りを確定申告し

 収入の半分約1300万円相当を納付(所得税、市県民税、消費税)。

▍2009年8月

 A社は、エヌエヌ生命の経営不安が払拭できていないことから、保険継続を断念、損失覚悟

 で解約した。

 A社は解約理由をエヌエヌ生命が招いた経営不安である旨の書類を提出している。

▍2009年9月

 エヌエヌ生命は、A社が保険契約を解約し以後の保険料収入がなくなったことを理由に、

 手数料支払額の3割(820万8021円)の戻入れを請求してきた。​

 弊社は、その請求は違法であると拒否した。しかし、エヌエヌ生命は、その後に支払わなけ

 ればならない手数料から、戻入請求として一方的に差し引いた。

▍2010年10月

 大阪地方裁判所にエヌエヌ生命から調停の申し出がされ、話し合いが続いたが双方の主張が

 折り合わず決別

▍2011年4月

 大阪地方裁判所にエヌエヌ生命が手数料返還請求を提訴した。

▍2012年11月16日 大阪地方裁判所で判決

 判決書を私の代理人弁護士から受け取った。

 ・判決は、敗訴。理由には、エヌエヌ生命が支払った手数料に故意または重過失がなければ

  適法だった。

 ・この説明は明らかに違法判決。裁判官がこんな明らかな違法判決(犯罪)するなんて夢に

  も思っていない

 ・裁判官が片方の立場で偏っていたとしても判決が合法であれば中立公正に欠けるが責めら

  れない。不当

 ・私の顧問弁護士が辞任すると言う。理由は、故意や重過失の要件を使われたら100%勝

  てないからだと言われた。判決文、顧問弁護士ともに、法令違反になる解釈が正当である

  と言われたので、私の脳内はパニックでした。その時、裁判官の署名押印は無く記名だけ

  であったのがひっかかりましたが、弁護士から受け取ったことで、不正を抱かなかった。

▍2012年11月

 大阪高等裁判所に控訴(顧問弁護士なしで、自分ですべて手続きをしました。)

 控訴手続きに必要な書類として、地裁判決書の写しと控訴理由書、裁判費用。裁判官の署名

 押印がない大阪地裁判決書を受理している。

▍2013年1月8日

 大阪高等裁判所書記官からの事務連絡が郵送された。控訴理由書に押印が抜けていたことを

 指摘され、持参するように告げられた。※裁判官の署名押印がない判決書を受理しているの

 に、控訴理由書に抜けていた押印を指摘された。

▍2013年3月

 大阪高等裁判所82号法廷 口頭弁論

▍2013年5月23日

 大阪高等裁判所 判決は敗訴、理由は、地裁判決と同じ。判決書が書留郵便(特別送達でな

 い)で届きました。判決書には、裁判官の署名押印がなく、裁判官3名の記名だけでした。

▍2013年6月5日水曜日

 最高裁判所に上告(手続きは、大阪高等裁判所)※必要書類に、地裁判決書写し、高裁判決

 書写し。しかし、全てに裁判官の署名押印が無い、記名だけの判決書を受理された。

▍2013年7月17日

 最高裁判所に上訴状を郵送

▍2013年11月5日

 最高裁判所 判決 上告棄却 郵送された調書には裁判官の押印ではなく、認印(印)が押

 印されていた。 

▍2013年11月12日

 洲本税務署 エヌエヌ生命の手数料返還請求が裁判で敗訴していることから請求額が当時

 2009年の申告額を減額する修正申告をして、減額分に対する納付金の還付手続きをし

 た。還付金の総額は約410万円。

▍2013年12月6日

 再審請求提出(大阪高等裁判所)

▍2014年1月29日

 再審請求の訴えを却下 謄本認証書が添付されていた。

▍2014年5月20日

 エヌエヌ生命が債権者破産の申し立てを、神戸地方裁判所洲本支部にした。

 大阪地裁判決書、大阪高裁判決書、最高裁判所調書、再審請求書判決書、全て裁判官の記名

 だけの書類を神戸地方裁判所洲本支部に提出し、受理された。意味不明。

▍2014年6月12日

 答弁書催告書 神戸地方裁判所洲本支部から破産申し立てされた件の催告書が届いた。 

▍2014年7月8日

 答弁に言った。神戸地方裁判所洲本支部から呼出

▍2014年7月22日

 神戸地方裁判所洲本支部 藤井書記官から電話あり、破産管財人が決まった。後ほど当人か

 ら連絡あり。

▍2014年7月25日

 破産管財人から面談要望の電話あり。破産決定書の確認をしたら間もなく届くと言われた。

▍2014年7月30日

 破産決定書届く。発送郵便局の消印は神戸中央局。裁判所の管轄郵便局は洲本局、破産決定

 書は特別送達でなければならない。しかし、封筒は普通郵便。決定書の日付けは7月24

 日。裁判官の記名だけで押印が無い。さらに、裁判官が作成した決定書に、書記官が正本認

 証した証明を書き込んでいる。 法令では、これを偽造書類という。

▍2014年8月7日

 破産管財人事務所に行って、経済状況を質問された。

▍2014年10月6日

 破産管財人事務所に行って、事務員に預かり書のサインを取った。

 破産決定書を郵送した封筒の宛名書きをした自筆と同じだった。

 すなわち、破産管財人事務所の事務職が偽造した破産決定書を封筒にいれて、その封筒に宛

 名書きをして郵送した証拠を掴んだ。

▍2014年10月27日

​ 神戸地方裁判所洲本支部にて復権決定。その場で藤井書記官から決定書を受け取る

 復権決定書には、裁判官の記名だけ。押印が無い。

▍2015年2月

 神戸地方検察庁に刑事告訴

▍2015年4月16日

 検察官から嫌疑なしの不起訴通知が届く。しかし、嫌疑なしと判断した説明書がなかったの

 で、請求したが応じてくれなかった。

bottom of page