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不正の実例2

被害者Sさん

ある日、突然、日本学生支援機構から、あなたが保証人になっているSさんの身内の方が滞納している残金を払え!という内容の書類が届いた。

被害者Sさんは、身内の方の保証人になった覚えはなく、突然の請求に驚いた。そして、Sさんは、保証人になった覚えがないことから、そうれあれば、保証人になっているという証拠書類を見せてくれるように依頼した。

日本学生支援機構の返事は、「裁判にならないと見せられない」と言われた。

Sさんは、Sさんの身内の方の保証人になっていないことから、裁判になることなんて有り得ないと思い、放置しておいた。

ところが、ある日、京都簡易裁判所から呼び出し状が届いたので驚いたが、裁判所に行けばそんな事実がないことを証明できると思って出廷した。

日本学生支援機構から、提出された証拠書類(借用書)の保証人蘭には、Sさんの氏名と認印が押印されていた。

しかし、Sさんの筆跡と明らかに異なる筆跡であったこと、認印も始めてみる押印であった。また、借用書などに押印するのは、必ず、実印を求められるし、印鑑登録の証明書の提出も求められるので、押印が実印と違うこと、印鑑証明書を提出していると思われるので、その書類の提示を求めたが、無いと言われた。

さらに、裁判官もその借用書を見て、明らかにSさんの署名押印ではないと言われた。

※これを裁判で言うのであれば、日本学生支援機構が提訴した時に提出する書類で判断できているハズ。従って、裁判所が受理することはない。ところが、裁判に持ち込まれていることが不自然だと分かるハズ。

判決書が届いたので、当然に勝訴と思ってみると、判決書には、Sさんが借用書に署名押印しているので、未払い金を支払え!との内容であった。

​Sさんは、まさか、有り得ないし、裁判で裁判官が話したことと真逆の内容になっていることに違和感を覚えた。

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