裁判で不正をされたかも?
そんなの あり得ない!
だって、
1年前に受け取った手数料に対して
予定狂ったから、3割返せって!
請求された。有り得ない~!
法律は難しいからなぁ~
法律に詳しくなくても
常識でそんなの有り得ない!
拒否したら、裁判された。
判決、請求は適法と書いた判決書が届いたと思ったら裁判官の署名押印がない「ただの書類」だった?
さらに公文書じゃ無い、ただの書類を本物の公文書(判決書)だと証明書(正本)をつけて送ってきたら、騙されている?でしょ。
信じられない不正が裁判所で行われていたかも?
1年前に支払われた手数料に対して、予定狂ったから3割返せって請求され、そんなの有り得ないから断る。さらに請求されたら詐欺で刑事告訴の事案。
ところが、突然裁判所から呼び出し状が届き裁判になり、判決はその支払に故意または重過失がなければ返還請求は適法。
支払ったことに対して返還請求するのは、その支払いに故意または重過失があることを証明できるからです。
有り得ない違法判決の判決書が届いたが、その判決書には、裁判官の署名押印がなく、誰が作成したか分からないただの書類だった。さらに、そのただの書類を本物であると書記官が証明する書類もつけてあった。
これって、普通に不正をされている?裁判所を悪用してお金を騙しとろうとしているよね
判決書は、裁判官が作成すべき公文書
判決書のように思えても、裁判官の署名押印がないのは、たただの書類
書記官は、裁判官の署名押印がないただの書類を本物だと認証できない。
ただの書類(判決書)を本物だと偽って認証した認証書を送ると犯罪になる。
裁判官の署名押印が無いので公文書ではありません。誰でも作成できるただの書類。ただの書類を本物だと認証書を一対にして送達されると騙すことを目的とする偽造書類になる。
記名だけの判決書はただの書類であるのに、本物である正本認証書を一対にして郵送されました。つまり、当事者に送達した時点で偽造書類を作成し送達した罪になる。目的は、判決書の判決文を読めば分かる。
裁判官の署名押印が無いので公文書ではありません。誰でも作成できるただの書類。ただの書類を本物だと認証書を一対にして送達されると騙すことを目的とする偽造書類になる。
記名だけの判決書はただの書類であるのに、本物である正本認証書を一対にして郵送されました。つまり、当事者に送達した時点で偽造書類を作成し送達した罪になる。目的は、判決書の判決文を読めば分かる。
裁判官の押印が無い。認印の印は裁判官の押印ではないので公文書ではない。誰でも作成できるただの書類。ただの書類を本物だと認証書を一対にして送達されると騙すことを目的とする偽造書類になる。
記名だけの判決書はただの書類であるのに、本物である正本認証書を一対にして郵送されました。つまり、当事者に送達した時点で偽造書類を作成し送達した罪になる。目的は、判決書の判決文を読めば分かる。
裁判官の署名押印が無いので公文書ではありません。誰でも作成できるただの書類。ただの書類を本物だと認証書を一対にして送達されると騙すことを目的とする偽造書類になる。
記名だけの判決書はただの書類であるのに、本物である謄本認証書を一対にして郵送されました。つまり、当事者に送達した時点で偽造書類を作成し送達した罪になる。目的は、判決書の判決文を読めば分かる。
裁判官の押印が無いので公文書ではない。さらに、書記官が作成すべき正本認証書を裁判官が作成する命令書に書き込んでいるので偽造書類になる。その偽造書類でゆうちょ銀行の預金を差し押さえられた。強盗以上の行為だ。
裁判官の押印が無いので公文書でない。さらに、書記官が作成すべき正本認証書を裁判官が作成する書類に書き込んでいるので偽造書類になる。その偽造書類で破産者にされた。
偽物を本物だと証明して送ってきた目的は
事件名と第一審の判決文を読めば分かる。
宝石を買ったらその宝石の詳細を記載した鑑定書が発行されるのと同じように、判決書も、裁判官が作成したものに間違いないことと法的効力が生じていることを意味する正本認証書を作成して判決書と一対にして送られます。本物と信じるのは、証明書を発行する機関の信頼性
裁判所書記官が作成する認証書は、裁判官が作成した判決書の原本を複写した書類を正本認証して書類を作成します。
判決文が原本と同じであっても裁判官の署名押印がない書類は公文書ではなく、ただの書類になるので、判決書として正本認証できません。
証明書を発行する機関が不正をしたら、社会の根幹が崩れる!
偽物の宝石には鑑定書がありません。だから、偽物の宝石を本物だと偽って鑑定書を偽造して売ることを詐欺と言う。
判決書と書いたただの書類を本物だと証明書を作成できません。判決書と書いたただの書類を本物である意味の正本認証書を作成して当事者に送るのは、騙す事を目的とする行為です。騙す内容は判決文を読めば分かります。例えば、金品の請求を正当化する違法説明であれば、詐欺。
裁判官の署名押印がない判決書が届き、弁護士がそれを指摘しない、裁判所に確認すると、書記官がその判決書を送っていると説明されたら、皆が嘘をついていることになる。従って、その裁判は組織ぐるみで不正をされていることになる。
当事者に送達される判決書は、裁判官の署名押印、書記官の押印が必要。証明!
六法全書には
送達される判決書には、裁判官の署名押印、書記官の押印が必要!
書記官は、署名押印が無い書類を判決書として正本認証できません。
だから、裁判官の記名だけの書類を書記官が正本認証し、判決書として送達されたら、全てが偽造書類であり、裁判で不正をされている?
裁判官の署名押印が無い書類を判決書として届けられたら犯罪です。
送達される判決書の関連法令
判決書は、当事者に送達しなければならない。
判決書とは #民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、民事訴訟規則第百五十八条
判決書とは、民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、民事訴訟規則第百五十八条をすべて満たしている公文書。
構成は下記の通り。
一 主文、二 事実、三 理由、四 口頭弁論最終の日、五 当事者及び法定代理人、六 裁判所、七 裁判官が署名押印、八 書記官が交付の日を付記し押印する。て、訪問者の興味を惹きつけましょう。リストの記事はいつでも編集できます。
決定書及び命令書には、決定若しくは命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
送達は、特別の定めがある場合を除き、送達を受けるべき者に、送達すべき書類を交付してする。
すなわち、裁判所に保管されている原本を複写した書類を送達する。
訴訟記録の正本、謄本又は抄本には、正本、謄本または抄本であることを記載し、裁判所書記官が記名押印しなければならない。と定められている。
・正本とは、原本の内容を完全に記載し、原本と同じ効力を生じているという意味。
・謄本とは、原本の内容を全部記載しているという意味。
※正本と謄本の違いは、法的効力が生じているか生じていないだけ。
判決書の原本と異なる書類を正本認証できない。原本とは、判決書に関する法令を全て満たしているもの。従って、私たちが、偽造書類かを判断できるのは、裁判官の署名押印、書記官の押印確認です。 伝えたいメッセージや注目すべきポイントを書いて、 訪問者の興味を惹きつけましょう。
交付送達される判決書は下記、真ん中と右側の内容になる。
▍左側が、裁判所に保管される判決書の原本になる法的要件。
民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、民事訴訟規則第百五十八条
▍真ん中が、当事者に交付送達される判決書。(原本を複写してする)
民事訴訟法第二百五十五条、 民事訴訟法第百一条、判決書の原本は1つ。
▍右側が、裁判所書記官が作成する判決書の認証書。
民事訴訟規則第三十三条。民事訴訟法第九十一条
※正本認証書は、原本の内容を完全に記載していることを裁判所書記官が証明する書類。
従って、原本の内容を完全に記載していないものを正本認証できない。
当事者には、法的効力が生じていなければならないため正本認証書が交付される。
当事者に送達される判決書は、裁判所に保管されている原本を複写した書
類を裁判所書記官が正本認証書を作成し一対にした公文書。
従って、判決書には裁判官の署名押印、書記官の押印がある。
公文書について、厳守すべき法令
▍公務員の書類 (刑事訴訟規則第五十八条)
官吏(国家公務員)その他の公務員が作るべき書類には、特別の定めがある場合を除いて、年月日を記
載して署名押印し、その所属の官公署を表示しなければならない。
▍公務員の書類の訂正 (刑事訴訟規則第五十九条)
官吏(国家公務員)その他の公務員が書類を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、
削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならな
い。ただし、削った部分は、これを読むことができるように文字を残さなければならない。
▍署名押印に代わる記名押印(刑事訴訟規則第六十条の二)
裁判官その他の裁判所職員が署名押印すべき場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。
但し、判決書に署名押印すべき場合については、この限りでない。
▍公務員が作るべき書類と書類を作成するの意味の違い
作るべき書類とは、これから作成する書類。
書類を作成するとは、誰かがすでに作成した書類と自分が作成した書類を1つの書類にすること。
例えば、判決正本、判決謄本、抄本などを交付するときは、裁判官が作成した判決書と書記官が作成す
る認証書を1つの書類として作成すること(書類を作成する)。
▍署名とは
本人であることや責任を明らかにするために書類・書籍などに自分が名前を記すこと。
▍押印とは
印をつくことで、文書が自分の意思通りに表している。また文書の結果に責任をもつことになる。
まとめ
・公務員の書類(公文書)は、年月日を記載して署名押印し、その所属先の官公署を表示しなければならないと定められている。
・署名とは、その書類を作成した本人であることや責任を明らかにするため。
・押印とは、印をつくことで文書が自分の意思通りに表していることと結果に責任をもつことになる。
・誰かが作成した公文書について、してはいけないことを定めた法令(刑事訴訟規則第五十九条)には、官吏(国家公務員)その他の公務員が書類を作成(例:判決正本)するには、文字を改変してはならない。と定められている。
依って、裁判官の署名押印、書記官の押印がない判決書は公文書にならないただの書類、若しくは、原本を改ざんした偽造書類になる。
・正本認証書とは、判決書の原本を複写した書類だから、正本であると認証できる。そして、当事者に本物の判決書として送達できる。
従って、判決書と書いたただの書類、若しくは原本を改ざんした書類に正本認証書をつけて当事者に送達されたら、偽物を本物だと偽って送ったことになる。
例えば、偽札を使ったら即罪になるのと同じです。偽造判決書が郵送されるのは、その判決書を利用して不正をしたいからであり、その判決書に書かれている「事件名」と「内容」で不正の目的が分かります。
裁判官の署名押印がない、書記官の押印がない判決書が届いたら、その裁判は、あなたを騙すことを目的とする偽装裁判をされていることになります。
そこで、判決書に裁判官の署名押印がないことについて顧問弁護士、裁判所書記官に確認しても、それは問題ないような説明をされたら、裁判官、書記官、弁護士がグルになって不正をしている証明になります。皆が偽証しているからです。
偽装裁判をされると、控訴、上訴、告訴、検察審査会、何をしても事件を解決できません。法曹界全体で、事件を隠蔽されるからです。そんな時は、日常会話が通じなくなるので誰でも分かります。
一番の問題は、国民が可笑しいと思っていても、一致団結して抗議しないので、堂々と隠蔽されていることです。今の日本に正義は存在していないようです。
権力を使えない一般国民の私には、このような極悪な行為を広く国民に知ってもらうことです。そして、彼等の心の顔を知ってもらうことです。
あり得ないことが起こっているということは、その裁判全体で不正をされていることです。
あり得ないと思ったら、それを発信して多くの人に危険を知らせることだと思います。
財務省の役人が、公文書を改ざんし、隠蔽工作を平然としていたことからも、推認できると思います。
当事者にならないと決して解らない。裁判で不正をされる実態
この場合、組織ぐるみで事件を隠蔽されるので、容疑者が分かっているのに誰も咎められないのです。赤信号皆で渡れば怖くない!を実践しているのです。同じ人間として決して許せることではないと思いませんか!
裁判官の署名押印がない判決書を郵送された時点で犯罪
刑事告訴すべき事件!
法曹界全体で隠蔽されたら
何処に訴えれば良いのですか
法令に従わなければ、何等かの罪を問われることになる。
当事者に送達される判決書に関する法令を確認すると
▍民事訴訟法第二百五十五条には、判決書を送達すると定められている。
▍判決書とは、民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、同 百五十八条をすべ
て満たしたものが原本として裁判所に保管される。
▍署名とは、本人であることや責任を明らかにするために(書類・書籍)自分が名前を記す
こと。
▍押印とは、印をつくことで文章が自分の意思通りに表している。また文章の結果に責任をもつ
ことになる。
▍正本とは、原本の内容を完全に記載し、原本と同じ効力が生じているという意味。
裁判官の記名だけの判決書は、法令で定められた判決書の法令要件を満たしていないので公文書になりません。誰が作成したのか責任の所在が分からないただの書類です。
公文書でもないただの書類を、判決書の原本の内容を完全に記載し、原本と同じ効力が生じている意味になる正本認証書を作成して当事者に送達する行為は、偽造書類を本物であるように見せかけて当事者を騙すことを目的とする時の犯罪の手口と同じです。
目的は、事件名と判決文に違法な説明が書かれてあるので、それで判断できると思われます。
さらにこのようなケースで正本認証書に押印されている裁判所書記官の押印は、書記官記名の下になっています。
押印とは、文書の内容に責任をもつためにつくもの。すなわち、文書を確認し一番最後につくものです。これらの状況証拠から推測できるのは、押印だけの書類に文字を後から書き込んでいることになります。すべてに重大な疑念が生じる。法令に違反することばかりです?
法に基づいた裁判が行われていたならば
当事者に送達される判決書は、裁判官の署名押印、書記官の押印があり、判決文も法を逸脱しない範囲での説明になっている。その場合は、判決が片方に偏っているとしても違法と言えないので、不服があれば不当判決としか言えないと思われます。
全てが違法であるので裁判を悪用する犯罪
裁判官の署名押印、書記官の押印がないただの書類を本物だと嘘の証明を送る。判決文は法を逸脱している、このような場合、明らかに違法であり、刑事事件だと思われます。
ところが、法曹界全体で、核心に触れずに事件を隠蔽されます。
誰が見ても分かる証拠を揃えても、検察官が受理しない、若しくは隠蔽する。そして、裁判でも隠蔽する。何でもし放題です。これで良いんですか? 皆で考えましょう!