不正の実例1
アイエヌジー生命(現エヌエヌ生命)から、1年間に支払った報酬に対して、3割戻せ!と請求されました。
▍ 請求理由
報酬として支払った契約者が1年後に保険契約を解約したから。
▍ 請求の根拠
代理店業務委託契約の報酬規定に基づく請求だと言う。
▍ 請求額
¥8,208,051
これは請求ではなく、恐喝?恫喝?
あなたの勤務先から、
取引先との取引がなくなったから、
1年間に支払った給料の3割戻入して!と言われたら、
あなたはどう思いますか? また、どうしますか?
その請求は、雇用契約に盛り込まれている正当な請求だと言われて、それが当たり前だと思いますか?
知能犯の手口
収支は毎年確定申告し、所得が確定する。信用査定の基準になる。
だから給料や報酬は、仕事の対価として確定した払いきりのもの。
騙し盗られたとか間違って支払ったことを証明されない限り、返還請求はできない。さらに、一方的に給料や報酬から差し引くこともできない。
故意または重過失以外の何等かの理由をつけて、それに該当したら給料や報酬から差し引くことができる規定を契約書に盛り込み請求する。
これを詐欺恐喝、そして、一方的に給料や報酬から差し引くと強盗と変わらない。
通常、こんなことを雇用主(法人)がすれば、雇用主が処罰の対象になるので考えないしやらない。また、関係者も抑止するハズ。
でも、実際にやっているということは、「捕まらない」が前提にあるからできること。いずれにしても良識、良心が欠如し理性のコントロールができない危険人物であるのは間違いないと思われる。
こんな酷いことをされると生活が破綻するし、誰も信じられなくなります。
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ローンの返済不能
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家賃、電気、ガス、水道、通信費、学費など支払いが不能
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食費もなくなり生活ができなくなる
被害者なのに
信用機関からブラックリストに載せられることになる場合も。
こんなに悪どいことを、何故できる? 何故、事件にならない?
偽造判決書?は凶器と同じ
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判決は違法請求を適法だとし
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判決書には、裁判官の署名押印は無く、記名だけであった。
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正本認証は、判決書の原本を複写した書類しか認証できないのに、ただの書類を本物と偽って送ってきた。
判決書を偽造し違法請求を正当化して奪い取る行為は、権力=最強の凶器を使った行為。
偽造命令書で差し押さえられた
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命令書には、裁判官の押印は無く、記名だけであった。いわゆる、ただの書類。
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正本認証書は、書記官が作るべき書類。ところが、裁判官が作成すべき書類(命令書)の空欄に書き込んでいるので偽造書類になる。
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当事者を騙すためにただの書類を本物と偽り、騙すことを目的とする偽造書類になる。その偽造書類でゆうちょ銀行の預金を差し押さえられました。
偽造決定書で破産者にされた
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決定書には、裁判官の押印は無く、記名だけであった。いわゆる、ただの書類。
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正本認証書は、書記官が作るべき書類。ところが、裁判官が作成すべき書類(決定書)の空欄に書き込んでいる。
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当事者を騙すためにただの書類を本物と偽り、騙すことを目的とする偽造書類になる。その偽造書類で破産者にされました。
あり得ない 不起訴通知だけ?
すべてが法令違反になる偽造書類。そして、あり得ない手数料返還請求をされ、その支払に争いもないのに故意または重過失がなければ適法という違法判決。偽造書類と違法請求、違法判決を刑事告訴したら、不起訴通知。不起訴と判断した理由説明はなく、判決文の中身は関知しないという、すべてにあり得ないことばかりだ。
国民は、法令に従わない時は、何等かの罪になり罰せられる。
ところが、権力を行使できる立場にいる者が、自分達に都合の良い解釈で法をねじ曲げて堂々と不正をしている。赤信号、皆で渡れば怖くない!状態になっている。咎めることができる立場の人がないのです。そんな人達に法の執行を任せていて良いハズがありません。公の場で皆様にジャッジしてもらいたい!
法律とは支配的な規範
法令とは公的な掟
▍手数料返還請求ができるのは、
その支払に不正(故意、重過失)を認められた時だけです。
手数料返還請求とは、その支払に不正があったことが認められることでできる請求です。
その支払に故意(騙し盗られた)または重大な過失(間違って支払った)などがあったことが分かった時です。
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保険契約における故意とは
手数料を騙し取るために、保険契約者を騙して保険契約を締結した。
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重大な過失とは
1)保険契約者が保険金を騙し取るために、保険契約をし、実際に騙し盗った
ことが立証されたとき。
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代理店がそれを知らないで手続きをしていた場合は、重過失。
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代理店が契約者と共謀して保険金を騙し取る手続きをしていた場合は、
詐欺.。
2)保険契約において、保険会社が定めた契約に関する手続きの手順に従わな
かったことを原因とする契約解除に至ったとき。(契約の不備、告知義務
違反など)
3)間違って支払われた。
一般常識として、納得して支払ったことに対して、不正(故意または重大な過失)がなければ、その支払に対して返還請求をすることなどあり得ないし、請求もされません。
さらに保険会社が新たに支払う手数料から一方的に差し引く行為も優位的立場を利用した違法行為であると言えます。
▍戻入規定とは契約を盾に手数料を強奪する規定
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手数料とは、給料と同じように仕事の対価であり、払い切りのもの。
従って、何等かの理由をつけて返金請求することができません。
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手数料は毎年確定申告で収支を確定します。だから、ローンなどの信用査定になります。
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確定申告で収入が確定していることに対して修正できるのは、その申告に故意または重大な過失が認められた時、その証明(判決書など)を持って可。
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手数料の支払いは、保険料を保障に充当し保険契約の解約など無かったことにできない状態になった翌月に支払われます。その状態になっている間に被保険者が亡くなると保険金を支払い契約は終了します。従って、保険料を支払う毎に全てが精算されていなければなりません。従って、その手数料は確定しており、返金請求はできません。
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保険契約の解約・失効・減額は、その次ぎの月の保障を望まない手続きです。従って、保険料の支払いはなく、手数料の支払いもありません。
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解約、失効、減額は、契約者の権利ですから、いつでも自由に行使でる正当な手続きです。また、故意や重過失でもありません。従って、それらを理由にした手数料の返還請求はできませんし、してはいけない行為です。
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保険は、保障期間(月払=1ヶ月)に被保険者が死亡すると、保険金を支払い契約が終了します。従って、契約上の保障期間はありますが、実際の保障は、契約者が保険料を支払っている期間になり、全ての精算は、毎回されていることになります。従って、戻入請求期間(3年~5年)を定めることができないのです。
▍戻入行使は強奪行為と脱税
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納得して支払ったことに対して、何等かの理由をつけて後から戻入の請求は不法行為。それを一方的に新たに支払う手数料から差し引く行為は強引に奪い取る行為に当たるのでは?(強奪行為)
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新たに支払うべき手数料から、戻入規定に基づき一方的に差し引いて、代理店に支払をしない、支払調書も出さない、申告もしない行為は、手数料を奪い取り、脱税をしていることになるのでは?
戻入は全ての保険会社が導入しており、全代理店の戻入請求額を合計すると脱税している額は、多額であると推測できます。すなわち、業界ぐるみで不正をしているのでは?
本件の経緯
本件の例では、
①T社は弊社の紹介で2008年7月に保険契約を締結し、年払い契約で保険
料を支払った。その保険料で翌年の7月までの12ヶ月間の保障をされる。
②T社が支払った保険料を●●●生命が保障に充当した翌月に手数料2605
万7207円が私に支払われました。
その手数料は、T社が1年間の保障をしてもらうために支払われた保険料に
対してであり、翌年も継続して保険料が支払われると、手数料もその保険料
に対して支払われます。
③T社は、契約した2ヶ月後に●●●生命がリーマンショックの影響から経営不
安を招いたため、継続を断念し2年目の保険料支払いを止めて2009年8
月に解約した。従って、以後の手数料も支払われない。
④本来なら、●●●生命が招いた経営不安だから契約者と私に謝罪すべきこと
ですが、謝罪は一切なく、保険契約を解約されたことを理由に、それまでの
保障に対して支払われた手数料の30%を返還請求してきた。請求額は82
0万8051円。と消費税
※所得は毎年確定申告しなければならないことから、2008年度に得た手数
料を2009年3月に確定申告をしており、所得税率は最高の50%。
従って、820万8051円の手数料返還請求をされると、実際には、請求
額の50%相当分を納付(約410万円)しているので、1230万円と消
費税を請求されていることになります。
手数料や給料を含めて支払が確定しているから、経営計画やローンなど社会の信頼が成り立っています。解約を理由にした手数料返還請求は、社会の根幹を崩す行為であると思うので私は、この支払に対して故意または重大な過失がなく、納得して支払われているので不法請求だと拒否しました。
⑤裁判に持ち込まれ、不正請求を第三者からみたら正当だと思わせるために、知能犯らしい巧妙な言い回し(戻入規定は、解約・失効・減額になったら請求できる規定、判決文は、その規定を逆手にとり、故意または重大な過失がなければ適用しないと各ことで、第三者から読めば、故意または重大な過失がなければ請求できないという考えが被さるように)で強奪を支持する内容の偽造判決書で、私の全てを奪い取られました。
手数料返還請求とは?
▍手数料返還請求根拠は、契約による請求だという
保険会社は、代理店業務委託契約書の報酬規定に基づく正当な請求だと言う。
報酬規定とは、保険会社が定める期間内に保険契約の解約、失効、減額のいずれかになったらそれまでに支払った手数料の全部または一部の戻入を請求できるという規定。
戻入請求期間は保険会社や保険商品により異なり3年~5年の期間が設定されており、その期間内に解約、失効、減額などの事由に該当すると新たに支払われる手数料から一方的に差し引かれます。
▍新たに支払う手数料から、一方的に差し引いた額に対し、税務申告に必要な
書類も発行されません。
すべてに違法であることから自信を持って挑んだ裁判で、信じられない不正をされ、全てを奪い取られた。
その現実を知ってもらいたい。
なんでやねん
不法請求を裁判所が受理?
戻入請求は不法請求ですから、裁判所は受理しない案件。
反対に、請求され一方的に詐取された側は刑事事件として告訴すべき事案。
ところが、被害者の告発は警察、検察は不受理。加害者の請求は裁判所が受理。
なんでやねん。あり得ないことばかり。
本来は、監督官庁である金融庁が指導し是正すべきことだと思います。
なんでやねん
判決文は、違法、あり得ない理由説明。
判決理由には、早期解約につき保険会社ないしその従業員に故意または重過失がある場合には、適用されないと解するのが相当である。と書かれています。
適用されないとは、保険会社が定めた戻入規定のこと。
その規定とは、保険契約が3年以内に解約になったら、それまでに支払った手数料に対して全部または一部の払戻請求ができる規定。
すなわち、判決文は、保険契約に故意(不正)または、重大な過失(間違った支払)があれば、それまでに支払った手数料の戻入請求はしないと解するのが相当と述べているのです。
しかし普段、私たちが正当としているのは、故意(不正)または重大な過失(間違って支払った)などが認められた時、手数料の返還請求ができるのです。
従って、判決文は、第三者が読むと勘違いさせるように巧妙に書かれていて100%違法であると分かります。
明白な違法解釈
支払った手数料に、故意(騙された)または重大な過失(間違って支払った)が認められたから、返還請求は適法と述べられるのであれば納得できます。
本件では、双方に故意や重過失での争いはありません。
従って、手数料返還請求は却下されるのが常識だと思います。
なんでやねん
裁判官の記名だけの判決書と書いた書類は公文書ではない。ただの書類。
公文書には、誰が作成し、責任を持つのかを証明するために、その書類に年月日、所属先部署、署名押印が必要です。刑事訴訟規則第五十八条
判決書とは、民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、百五十八条に定められている要件を全て満たしている書類。
当事者に判決書を送達する(民事訴訟法第二百五十五条)
交付送達の原則(民事訴訟法第百一条)
従って、裁判官の署名押印、書記官の押印がない判決書は公文書ではなく、誰でも作成できるただの書類と判断できます。
なんでやねん
署名押印がない書類(判決書)は、正本認証できないのに?
正本認証書は、原本と内容が完全に一致しており、原本と同じように法的効力が生じている意味で裁判所書記官が作成する書類。(民事訴訟法第九十一条、民事訴訟規則第三十三条)
判決文が同じでも、裁判官の署名押印が記名になっていたら、原本と内容が完全に一致していないので、公文書でない書類(偽物)を正本認証できない。
偽物(ただの書類)を判決書の原本と同じ法的効力が生じていると偽って正本認証書を作成して送付されたら、その当事者を騙すことを目的とする偽造書類です。
本件では、不法手数料返還請求を裁判に持ち込まれました。そして、判決理由には、支払った手数料に故意または重過失がなければ請求は適法とする明らかに違法理由を書いて請求を正当化されていました。従って、判決文からは、お金を騙し盗ることを目的とする偽造書類になる。
裁判所に裁判官の署名押印がある判決書の原本が保管されていても、その判決書に書かれている判決文が、送付された偽造判決書の判決文と同じであれば、その判決書も偽造判決書になる。
その証拠として、高裁の判決書に署名されている筆跡が地裁判決書の筆跡と類似している。
筋書き
違法請求を裁判で正当な請求であるかのように装い違法な判決文、偽造判決書でもって、権力を悪用して強引に奪い取る。こんな推測をしたくないが、すべての証拠が物語っている?
この推測が間違っていないかを皆様に検証してもらいたいのです。
全般的に違法請求を適法だと説明されているが、内容を全て読まなくても、明らかに違法説明だと分かる部分は、18ページ3行目④早期解約につき保険会社ないしその従業員に故意または重過失がある場合には、適用されないと解するのが相当である。と書かれています。
適用されないとは、保険会社が定めた戻入規定のこと。
その規定とは、保険契約が3年以内に解約になったら、それまでに支払った手数料に対して全部または一部の払戻請求ができる規定。
すなわち、判決文は、保険契約に故意(不正)または、重大な過失(間違った支払)があれば、それまでに支払った手数料の戻入請求はしないと解するのが相当と述べているのです。
しかし普段、私たちが正当としているのは、故意(不正)または重大な過失(間違って支払った)などが認められた時、手数料の返還請求ができるのです。
従って、判決文は、第三者が読むと勘違いさせるように巧妙に書かれていて100%違法であると分かります。
してはいけない、できない請求を断られると、裁判所に持ち込み、その請求を正当化する違法判決文を書いた偽造判決書でお金を奪い取っていることになる?でしょう。
なんでやねん
裁判官の署名押印がない判決書をなんで受理できる?
高裁に控訴する時、必要書類として、控訴理由書と地裁判決書の写しの提出を求められました。
ところが、控訴理由書に私の押印が漏れていたので、書記官から押印にくるように手紙が郵送されてきました。
控訴理由書に抜けていた押印を催促されたのに、裁判官の署名押印がない判決書の写しを指摘されないのは何故?と思いました。
※顧問弁護士が、故意または重過失の要件を使われたら100%勝てないから辞任すると一方的に言われ、手続きだけはフォローしてくれたので、高裁以降の手続きや陳述は、すべて私自身で行いました。しかし、辞任理由が意味不明?可笑しいとは思いましたが、まさか、裁判所で不正が行われるとは夢にも思わなかった。
なんでやねん
裁判官が3名とも、地裁違法判決を支持。判決は敗訴。
・下級審の判決書を見て、審理を尽くす。その時に、3名の裁判官
が下級審の判決書に裁判官の署名押印がないことに気づくハズ。
しかし、それについての指摘はなく、下級審の判決理由を全面的
に支持する内容であった。全てに不法、違法であった。
なんでやねん
裁判官3名とも記名だけの判決書。記名だけでは判決書として公文書にならない。署名押印が必要なことは、民事訴訟規則第百五十七条に定められている。
なんでやねん
記名だけの判決書と書いたただの書類を、正本認証して送達されました。従って、高裁もすべてが偽造書類を送達されたことになります。
なんでやねん
ここまでくると疑念が確信に。しかし、まさか!
裁判で不正をされるとは夢にも思っていないこと。しかし、手数料返還請求が違法、判決文が違法、判決書が偽造?、正本認証書も偽造?非日常的なことばかりなので不正だと思っても、相手が裁判所であるので、控訴、上訴する以外どうすることもできなかった。
なんでやねん
上訴に必要な書類は、高裁の時と同じように、上訴理由書と大阪地裁判決書及び大阪高裁判決書の写しが必要です。
どちらの判決書にも、裁判官の署名押印がないのに受理されました。本当に裁判所に手続きをしているのか怪しくなりました。
なんでやねん
裁判官が5名に増えているのに、当たり前のことが通じない!
判決書(調書)は、棄却
なんでやねん
裁判官の押印が認印の印、書記官の押印も認印の印 双方が同じ印
日本の法曹界の最高意思決定機関から、送達された判決書は常識にはあり得ない。このときは、国民を嘗めていると思いました。
なんでやねん
原本と異なる判決書はただの書類。ただの書類を原本と同じ法的効力が生じている意味の正本認証して送達されることは、偽造書類で騙すことを目的にしていることになる。
つまり、裁判所全体で不正をしていることになる?
なんでやねん
再審請求に必要な書類は、控訴理由書と大阪地裁判決書及び大阪高裁判決書、最高裁判所の判決書(調書)の写しが必要です。
すべての判決書にも、裁判官の署名押印がないのに受理されました。再審請求は、大阪高等裁判所でした。
なんでやねん
裁判官が3名に増えているのに、当たり前のことが通じない!
判決書は、却下。ここまで、偽造書類で第一審の違法判決を指示する内容で対処されると、裁判所は伏魔殿。弁護士も皆が不正に荷担していることになります。
なんでやねん
判決書とは、民事訴訟法第二百五十三条、民事訴訟規則第百五十七条、百五十八条に定められている。必ず、署名押印がいる。
ところが、送達された判決書は裁判官の記名だけです。
日常の争いでは、必ず、自署押印確認をしているのに。それがないなんて100%あり得ない。
なんでやねん
当事者には、判決正本が送達されるのに、謄本?
謄本も正本も、原本の内容とすべてが一致していることを証明する認証書。従って、裁判官の署名押印が記名になっている書類を認証できない。つまり、謄本認証書も偽造書類になる?
なんでやねん
命令書・決定書には裁判官の記名押印すると定められている。
(民事訴訟法第百二十二条、民事訴訟規則第五十条)
なんでやねん
裁判官が作成すべき命令書の空欄に書記官が正本であると書き込みできないハズ?
これは、偽造書類になる。
命令書・決定書・判決書は裁判官が作成すべき書類。
正本・謄本・抄本認証書は、書記官が作成すべき書類。
この命令書には、裁判官の押印が無いので公文書ではない。命令書と書いたただの書類。そのただの書類の中にさらに書記官が認証する正本であると書き込まれている。従って、偽造書類になる。
なんでやねん
東京地方裁判所で差押命令をするためには、その根拠となる判決書が必要です。大阪地方裁判所から渡された裁判官の記名だけの判決書には、差押ができるように記載されていました。しかし、何故 裁判官の署名押印がない判決書と書いたただの書類を受理し、それを根拠に差押命令ができるのでしょうか?
なんでやねん
裁判官の押印がない差押命令書、命令書に書記官が正本であると書き込んだ偽造書類で、ゆうちょ銀行の預金を差し押さえられました。ゆうちょ銀行に返金してもらうために窓口に行き、女性従業員に書類を提出して説明したところ、その従業員の方も、押印がないことに不審に感じたようで、その部署に確認してくれました。しかし、対応は、その専門部署でしているのでそちらに行って下さいと回答されました。そのとき、対応された従業員の方も専門部署の回答が不自然で話が噛み合わないと言われました。
その後、専門部署の方と話しましたが、押印がない書類を正本と思っているので詳しくは裁判所に確認して下さいと言われました。
日々の仕事では必ず、押印が必要としている銀行業務をしている方が押印がない書類を可笑しいと指摘すべきなのにしないのは何故?
それは、ゆうちょ銀行も不正に荷担していることを推認できることになりました。
保険会社の違法請求から始まり、ゆうちょ銀行まで不正に荷担していると思われる出来事は、この社会は偽りで成り立っていることになる。とにかく、狂っていると思う。
なんでやねん
命令書・決定書には裁判官の記名押印すると定められている。
(民事訴訟法第百二十二条、民事訴訟規則第五十条)
なんでやねん
裁判官が作成すべき決定書に書記官が正本であると書き込みできません。
これは、偽造書類になる。
命令書・決定書・判決書は裁判官が作成すべき書類。
正本・謄本・抄本認証書は、書記官が作成すべき書類。
この決定書には、裁判官の押印が無いので公文書ではない。決定書と書いたただの書類。そのただの書類の中にさらに書記官が認証する正本であると書き込まれている。従って、偽造書類になる。
なんでやねん
債権者破産の申立に必要な書類は全ての判決書の写しです。
全ての判決書には、裁判官の署名押印がありません。
記名だけの判決書を神戸地方裁判所洲本支部が何故受理できるの?
神戸地方裁判所洲本支部で破産決定をするためには、その根拠となる判決書が必要です。しかし、大阪地方裁判所の判決書?大阪高等裁判所の判決書?最高裁判所の調書?再審請求の判決書?には、すべて裁判官がすべきこと(署名押印)がありません。従って、判決書(公文書)ではないのです。何故 裁判官の署名押印がない書類を受理し、それを根拠に破産決定ができるのでしょうか?
なんでやねん
すべての判決書、決定書、命令書には法令違反していることばかりであるのに、破産者として官報に載せることができる?
しかも、その費用まで支払わされて。
世の中でお金を支払って不正をされるなんて、あり得ない。
なんでやねん
検察庁に刑事告訴するために行った時、対応した事務官に言われたのは、裁判官の署名押印がある原本が裁判所に保管されていたら判決は覆らないと恫喝された。
原本が保管されているのであれば、何故、原本と違う書類が送られるかが問題。そして、原本と異なる書類=ただの書類を本物であると正本認証した書類を一対にして送達されたら偽造書類を送達されたことになる。判決が覆らないという以前に、偽造書類は犯罪であるからそれについて対処すべきでは?
さらに、裁判所に保管されている原本を再交付してみると
大阪地裁の判決書に署名されている筆跡、大阪高裁の判決書に署名されている3名の裁判官の筆跡が同一人物が書いたと思われるものであった。
手数料請求内容、判決内容は関知しないと言われました。
法令とは、掟だと説明を受けます。法令通りにしなければ、何等かの罪になる恐れがある。しかし、法を執行している方々の行動や言動は法令にないことばかり。
すなわち、悪いことをした者がする言い訳と変わりない。
事実をつなげると
手数料返還請求は、できないことを請求する不法請求。
関わった裁判所は全国7ヶ所、その全ての裁判所から署名押印がない判決書を郵送して来た。
さらに、正本認証できない書類を正本認証して送ってきた。
依って、全てが偽造書類になるのでは。上告時にそれをコピーして提出したが何も指摘されなかった。
これらの出来事から、裁判所全体で不正を行使できる状況であると推測できる。これらの疑惑を適法と説明できる法令が見当たらない。皆様に確認して頂きたいのです。
手数料返還請求をされる原因になった時から、
偽装裁判ですべてを奪い取られることになった時までの主要な出来事を時系列にまとめました。
事件の経緯
アイエヌジー生命はエヌエヌ生命に社名を変更。以下、エヌエヌ生命と言う。
▍1997年9月8日
弊社がエヌエヌ生命と代理店契約を締結
▍1997年1月
エヌエヌ生命は手数料戻入規定を新たに設けた。
▍1997年3月
エヌエヌ生命が代理店契約の再締結を求めてきた。しかし、弊社は既に代理店契約を締結しているので、再締
結はあり得ないので拒否。
▍1999年7月1日
約1年半にわたり、代理店の再締結を拒否したが、当時の支社長から締結に応じなければ代理店業務を廃業さ
せると恫喝され、否応なく書類にサインをした。
▍2008年7月
弊社の顧客A社がエヌエヌ生命、エジソン生命、アリコジャパンの3社と同時に保険契約。
▍2008年8月
弊社がエヌエヌ生命の保険契約をA社と締結した対価としての報酬2605万7207円支払われた。
▍2008年9月15日
リーマンショックの影響で世界的大不況に。その中で、米国AIGグループ、和蘭INGグループが経営不安
を招き、両国政府により多額の公的資金が注入された。
▍2009年3月
私は、エヌエヌ生命から支払われた2605万円から経費を差し引いた残りを確定申告し収入の半分約130
0万円相当を納付(所得税、市県民税、消費税)。
▍2009年8月
A社は、エヌエヌ生命の経営不安が払拭できていないことから、保険継続を断念、損失覚悟で解約した。
A社は解約理由をエヌエヌ生命が招いた経営不安である旨の書類を提出している。
▍2009年9月
エヌエヌ生命は、A社が保険契約を解約し以後の保険料収入がなくなったことを理由に、手数料支払額の3割
820万8021円の戻入れを請求してきた。
弊社は、その請求は違法であると拒否した。しかし、エヌエヌ生命は、その後に支払わなければならない手数
料から、戻入請求として一方的に差し引いた。
▍2010年10月
大阪地方裁判所にエヌエヌ生命から調停の申し出がされ、話し合いが続いたが双方の主張が折り合わず決別
大阪地方裁判所にエヌエヌ生命が手数料返還請求を提訴した。
▍2012年11月16日 大阪地方裁判所で判決
判決書を私の代理人弁護士から受け取った。
・判決は、敗訴。理由には、エヌエヌ生命が支払った手数料に故意または重過失がなければ適法だった。
・この説明は明らかに違法判決。裁判官がこんな明らかな違法判決(犯罪)するなんて夢にも思っていない
・裁判官が片方の立場で偏っていたとしても判決が合法であれば中立公正に欠けるが責められない。不当
・私の顧問弁護士が辞任すると言う。理由は、故意や重過失の要件を使われたら100%勝てないからだと
言われた。判決文、顧問弁護士ともに、法令違反になる解釈が正当であると言われたので、私の脳内はパ
ニックでした。その時に、裁判官の署名押印は無く、記名だけであったのがひっかかりましたが、弁護士
から受け取ったことで、不正を抱かなかった。
大阪高等裁判所に控訴(顧問弁護士なしで、自分ですべて手続きをしました。)
控訴手続きに必要な書類として、地裁判決書の写しと控訴理由書、裁判費用。裁判官の署名押印がない大阪
地裁判決書を受理している。
▍2013年1月8日
大阪高等裁判所書記官からの事務連絡が郵送された。控訴理由書に押印が抜けていたことを指摘され、持参
するように告げられた。※裁判官の署名押印がない判決書を受理しているのに、控訴理由書に抜けていた押印
を指摘された。
▍2013年3月
大阪高等裁判所82号法廷 口頭弁論
▍2013年5月23日
大阪高等裁判所 判決は敗訴、理由は、地裁判決と同じ。判決書が書留郵便(特別送達でない)で届きまし
た。判決書には、裁判官の署名押印がなく、裁判官3名の記名だけでした。
最高裁判所に上告(手続きは、大阪高等裁判所)※必要書類に、地裁判決書写し、高裁判決書写し。しかし、
全てに裁判官の署名押印が無い、記名だけの判決書を受理された。
▍2013年7月17日
最高裁判所に上訴状を郵送
▍2013年11月5日
最高裁判所 判決 上告棄却 郵送された調書には裁判官の押印ではなく、認印(印)が押印されていた。
▍2013年11月12日
洲本税務署 エヌエヌ生命の手数料返還請求が裁判で敗訴していることから請求額が当時2009年の申告額
を減額する修正申告をして、減額分に対する納付金の還付手続きをした。還付金の総額は約410万円。
再審請求提出(大阪高等裁判所)
▍2014年1月29日
再審請求の訴えを却下 謄本認証書が添付されていた。
エヌエヌ生命が債権者破産の申し立てを、神戸地方裁判所洲本支部にした。
大阪地裁判決書、大阪高裁判決書、最高裁判所調書、再審請求書判決書、全て裁判官の記名だけの書類を
神戸地方裁判所洲本支部に提出し、受理された。意味不明。
▍2014年6月12日
答弁書催告書 神戸地方裁判所洲本支部から破産申し立てされた件の催告書が届いた。
▍2014年7月8日
答弁に言った。神戸地方裁判所洲本支部から呼出
▍2014年7月22日
神戸地方裁判所洲本支部 藤井書記官から電話あり、破産管財人が決まった。後ほど当人から連絡あり
▍2014年7月25日
破産管財人から面談要望の電話あり。破産決定書の確認をしたら間もなく届くと言われた。
▍2014年7月30日
破産決定書届く。発送郵便局の消印は神戸中央局。裁判所の管轄郵便局は洲本局、破産決定書は特別送達で
なければならない。しかし、封筒は普通郵便。決定書の日付けは7月24日。裁判官の記名だけで押印が
無い。さらに、裁判官が作成した決定書に、書記官が正本認証した証明を書き込んでいる。
法令では、これを偽造書類という。
▍2014年8月7日
破産管財人事務所に行って、経済状況を質問された。
▍2014年10月6日
破産管財人事務所に行って、事務員に預かり書のサインを取った。
破産決定書を郵送した封筒の宛名書きをした自筆と同じだった。
すなわち、破産管財人事務所の事務職が偽造した破産決定書を封筒にいれて、その封筒に宛名書きをして郵送
した証拠を掴んだ。
▍2014年10月27日
神戸地方裁判所洲本支部にて復権決定。その場で藤井書記官から決定書を受け取る
復権決定書には、裁判官の記名だけ。押印が無い。
神戸地方検察庁に刑事告訴
▍2015年4月16日
検察官から嫌疑なしの不起訴通知が届く。しかし、嫌疑なしと判断した説明書がなかったので、請求したが
応じてくれなかった。
手数料返還請求をされる原因になった時から、
偽装裁判ですべてを奪い取られることになった時までの主要な出来事を時系列にまとめました。
事件の経緯
アイエヌジー生命はエヌエヌ生命に社名を変更。以下、エヌエヌ生命と言う。
▍1997年9月8日
弊社がエヌエヌ生命と代理店契約を締結
▍1997年1月
エヌエヌ生命は手数料戻入規定を新たに設けた。
▍1997年3月
エヌエヌ生命が代理店契約の再締結を求めてきた。しかし、弊社は既に代理店契約を締結しているので、再締
結はあり得ないので拒否。
▍1999年7月1日
約1年半にわたり、代理店の再締結を拒否したが、当時の支社長から締結に応じなければ代理店業務を廃業さ
せると恫喝され、否応なく書類にサインをした。
▍2008年7月
弊社の顧客A社がエヌエヌ生命、エジソン生命、アリコジャパンの3社と同時に保険契約。
▍2008年8月
弊社がエヌエヌ生命の保険契約をA社と締結した対価としての報酬2605万7207円支払われた。
▍2008年9月15日
リーマンショックの影響で世界的大不況に。その中で、米国AIGグループ、和蘭INGグループが経営不安
を招き、両国政府により多額の公的資金が注入された。
▍2009年3月
私は、エヌエヌ生命から支払われた2605万円から経費を差し引いた残りを確定申告し収入の半分約130
0万円相当を納付(所得税、市県民税、消費税)。
▍2009年8月
A社は、エヌエヌ生命の経営不安が払拭できていないことから、保険継続を断念、損失覚悟で解約した。
A社は解約理由をエヌエヌ生命が招いた経営不安である旨の書類を提出している。
▍2009年9月
エヌエヌ生命は、A社が保険契約を解約し以後の保険料収入がなくなったことを理由に、手数料支払額の3割
820万8021円の戻入れを請求してきた。
弊社は、その請求は違法であると拒否した。しかし、エヌエヌ生命は、その後に支払わなければならない手数
料から、戻入請求として一方的に差し引いた。
▍2010年10月
大阪地方裁判所にエヌエヌ生命から調停の申し出がされ、話し合いが続いたが双方の主張が折り合わず決別
大阪地方裁判所にエヌエヌ生命が手数料返還請求を提訴した。
▍2012年11月16日 大阪地方裁判所で判決
判決書を私の代理人弁護士から受け取った。
・判決は、敗訴。理由には、エヌエヌ生命が支払った手数料に故意または重過失がなければ適法だった。
・この説明は明らかに違法判決。裁判官がこんな明らかな違法判決(犯罪)するなんて夢にも思っていない
・裁判官が片方の立場で偏っていたとしても判決が合法であれば中立公正に欠けるが責められない。不当
・私の顧問弁護士が辞任すると言う。理由は、故意や重過失の要件を使われたら100%勝てないからだと
言われた。判決文、顧問弁護士ともに、法令違反になる解釈が正当であると言われたので、私の脳内はパ
ニックでした。その時に、裁判官の署名押印は無く、記名だけであったのがひっかかりましたが、弁護士
から受け取ったことで、不正を抱かなかった。
大阪高等裁判所に控訴(顧問弁護士なしで、自分ですべて手続きをしました。)
控訴手続きに必要な書類として、地裁判決書の写しと控訴理由書、裁判費用。裁判官の署名押印がない大阪
地裁判決書を受理している。
▍2013年1月8日
大阪高等裁判所書記官からの事務連絡が郵送された。控訴理由書に押印が抜けていたことを指摘され、持参
するように告げられた。※裁判官の署名押印がない判決書を受理しているのに、控訴理由書に抜けていた押印
を指摘された。
▍2013年3月
大阪高等裁判所82号法廷 口頭弁論
▍2013年5月23日
大阪高等裁判所 判決は敗訴、理由は、地裁判決と同じ。判決書が書留郵便(特別送達でない)で届きまし
た。判決書には、裁判官の署名押印がなく、裁判官3名の記名だけでした。
最高裁判所に上告(手続きは、大阪高等裁判所)※必要書類に、地裁判決書写し、高裁判決書写し。しかし、
全てに裁判官の署名押印が無い、記名だけの判決書を受理された。
▍2013年7月17日
最高裁判所に上訴状を郵送
▍2013年11月5日
最高裁判所 判決 上告棄却 郵送された調書には裁判官の押印ではなく、認印(印)が押印されていた。
▍2013年11月12日
洲本税務署 エヌエヌ生命の手数料返還請求が裁判で敗訴していることから請求額が当時2009年の申告額
を減額する修正申告をして、減額分に対する納付金の還付手続きをした。還付金の総額は約410万円。
再審請求提出(大阪高等裁判所)
▍2014年1月29日
再審請求の訴えを却下 謄本認証書が添付されていた。
エヌエヌ生命が債権者破産の申し立てを、神戸地方裁判所洲本支部にした。
大阪地裁判決書、大阪高裁判決書、最高裁判所調書、再審請求書判決書、全て裁判官の記名だけの書類を
神戸地方裁判所洲本支部に提出し、受理された。意味不明。
▍2014年6月12日
答弁書催告書 神戸地方裁判所洲本支部から破産申し立てされた件の催告書が届いた。
▍2014年7月8日
答弁に言った。神戸地方裁判所洲本支部から呼出
▍2014年7月22日
神戸地方裁判所洲本支部 藤井書記官から電話あり、破産管財人が決まった。後ほど当人から連絡あり
▍2014年7月25日
破産管財人から面談要望の電話あり。破産決定書の確認をしたら間もなく届くと言われた。
▍2014年7月30日
破産決定書届く。発送郵便局の消印は神戸中央局。裁判所の管轄郵便局は洲本局、破産決定書は特別送達で
なければならない。しかし、封筒は普通郵便。決定書の日付けは7月24日。裁判官の記名だけで押印が
無い。さらに、裁判官が作成した決定書に、書記官が正本認証した証明を書き込んでいる。
法令では、これを偽造書類という。
▍2014年8月7日
破産管財人事務所に行って、経済状況を質問された。
▍2014年10月6日
破産管財人事務所に行って、事務員に預かり書のサインを取った。
破産決定書を郵送した封筒の宛名書きをした自筆と同じだった。
すなわち、破産管財人事務所の事務職が偽造した破産決定書を封筒にいれて、その封筒に宛名書きをして郵送
した証拠を掴んだ。
▍2014年10月27日
神戸地方裁判所洲本支部にて復権決定。その場で藤井書記官から決定書を受け取る
復権決定書には、裁判官の記名だけ。押印が無い。
神戸地方検察庁に刑事告訴
▍2015年4月16日
検察官から嫌疑なしの不起訴通知が届く。しかし、嫌疑なしと判断した説明書がなかったので、請求したが
応じてくれなかった。